“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】

“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事とプライベートの境界があいまいな経営者や個人事業主にとって、日常の支出について「これは経費にできないか」と考えることも少なくないでしょう。たとえば、出張先のカフェで時間を潰した場合には、経費計上できるのでしょうか? 今回、飲食代を経費計上できる具体的な状況や勘定科目について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が詳しく解説します。

「カフェでの時間潰し」も会議費に計上できる

2.会議費

黒「会議費は社内外の会議や打ち合わせの際に発生した費用のことです。具体的には、会議室のレンタル代や資料代、会議中の飲食費などが該当します。

 

――打ち合わせのなかでかかった飲食費なら、会議費として経費にできるということですか?

 

黒「はい。従業員とのランチ代なども、会議としての目的が果たされていれば経費にできます。ただ、あくまで会議をしていることが重要なので、ファミレスや喫茶店のように、食事しながら会議するのに適した場所を利用したほうがいいでしょう」

 

――なるほど。出張が多い経営者は、カフェで時間を潰すことも多いじゃないですか? そういう1人でのカフェ代は会議費として経費にできたりするのでしょうか?

 

黒「1人でのカフェの利用代については、仕事のための利用であれば会議費として経費計上が可能です。ただし、オフィスの近くのカフェを利用した場合など、カフェを利用する意味が薄い場合は経費として認められないことが多いです」

 

――たしかに、オフィスが近くになるならそこでやればいいですからね。

 

「コーヒー+パスタ」を頼んだ場合、会議費になるのは「コーヒー」だけ

黒「また、経費にできるのはあくまでカフェ利用に必要な最小限の費用だけです。たとえば、出張中に仕事をするためにカフェでコーヒーと食事を頼んだ場合、経費にできるのはコーヒー代だけになることが多いです」

 

――カフェの利用に必ずしも食事は必要ないので、経費として認められにくいということですね。

 

黒「はい。ただし、これが2人での利用だった場合は、打ち合わせのためにカフェを利用したというように扱われるので、食事代も経費にすることができます」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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