国が積極的に課税強化する「競馬の払戻金」
黒瀧氏(以下、黒)「競馬の払戻金にかかる税金については、近年、国が積極的に課税強化している印象があります」
競馬の払戻金にかかる税金はいくら?
――競馬の払戻金に所得税がかかるということは、払戻金は所得として扱われるということですよね?
黒「はい。競馬の払戻金は基本的に一時所得です。一時所得の場合は最高50万円の特別控除があるので、払戻金が年間50万円を超えると税金が発生します。
ただし、一定の条件を満たすと、例外的に雑所得として扱われることがあります。
雑所得の場合、確定申告が必要ない人に限り、年間20万円までなら申告の必要がありません」
――一時所得と雑所得なら、年間50万円まで税金が発生しない一時所得のほうが納める税金が少なくなりそうなので、可能な限り一時所得として申告するのがよいのでしょうか?
払戻金を「一時所得」として申告したほうがよい理由
黒「それが、そうでもないんですよ。実は競馬の払戻金が雑所得として扱われた場合、はずれ馬券を経費にすることができるんです」
――え? ということは……一時所得の場合は、はずれ馬券は経費にできないんですか?
黒「はい。払戻金が一時所得として扱われた場合、経費にできるのは、当たり馬券の購入費用のみです。
一方、払戻金が雑所得として扱われれば、当たり馬券の購入費だけでなく、年間に購入したはずれ馬券の購入費も経費として計上することができます」
=====ポイント=====
一時所得……経費にできるのは当たり馬券の購入費のみ
雑所得……はずれ馬券の購入費も経費として計上可能
――競馬好きな人は、はずれ馬券の購入額もすごいと思うので、できれば経費にしたいところですよね。
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