競馬の払戻金は課税対象→実は「はずれ馬券」と損益通算が可能!? ただし…「はずれ馬券」を“経費にできる人”と“できない人”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】

競馬の払戻金は課税対象→実は「はずれ馬券」と損益通算が可能!? ただし…「はずれ馬券」を“経費にできる人”と“できない人”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

昨今、万馬券を当てた芸人に対する巨額の追徴課税が話題となるなど、なにかと騒がれる「競馬の払戻金」に対する税金の考え方。そこで、国が課税を強化している「競馬の払戻金にかかる税金」の仕組みと「はずれ馬券との損益通算」について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が解説します。

国が積極的に課税強化する「競馬の払戻金」

黒瀧氏(以下、黒)「競馬の払戻金にかかる税金については、近年、国が積極的に課税強化している印象があります」

 

競馬の払戻金にかかる税金はいくら?

――競馬の払戻金に所得税がかかるということは、払戻金は所得として扱われるということですよね?

 

黒「はい。競馬の払戻金は基本的に一時所得です。一時所得の場合は最高50万円の特別控除があるので、払戻金が年間50万円を超えると税金が発生します。

 

ただし、一定の条件を満たすと、例外的に雑所得として扱われることがあります。


雑所得の場合、確定申告が必要ない人に限り、年間20万円までなら申告の必要がありません」

 

――一時所得と雑所得なら、年間50万円まで税金が発生しない一時所得のほうが納める税金が少なくなりそうなので、可能な限り一時所得として申告するのがよいのでしょうか?

 

払戻金を「一時所得」として申告したほうがよい理由

黒「それが、そうでもないんですよ。実は競馬の払戻金が雑所得として扱われた場合、はずれ馬券を経費にすることができるんです」

 

――え? ということは……一時所得の場合は、はずれ馬券は経費にできないんですか?

 

黒「はい。払戻金が一時所得として扱われた場合、経費にできるのは、当たり馬券の購入費用のみです。

 

一方、払戻金が雑所得として扱われれば、当たり馬券の購入費だけでなく、年間に購入したはずれ馬券の購入費も経費として計上することができます」

 

=====ポイント=====

一時所得……経費にできるのは当たり馬券の購入費のみ

雑所得……はずれ馬券の購入費も経費として計上可能

 

――競馬好きな人は、はずれ馬券の購入額もすごいと思うので、できれば経費にしたいところですよね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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