“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】

“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事とプライベートの境界があいまいな経営者や個人事業主にとって、日常の支出について「これは経費にできないか」と考えることも少なくないでしょう。たとえば、出張先のカフェで時間を潰した場合には、経費計上できるのでしょうか? 今回、飲食代を経費計上できる具体的な状況や勘定科目について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が詳しく解説します。

領収書だけでは不十分?…飲食代を経費にする際の注意点

――飲食代を経費にする際の注意点はありますか?

 

黒「飲食代を経費にするためには、該当する飲食代の領収書を保管しておく必要があります。また、交際費と会議費については領収書だけでは証拠としては不十分なので、[図表3]のような情報を領収書にメモしておくことが重要です。

 

出所:筆者作成
[図表3]証憑書類とともに記録しておくべき項目 出所:筆者作成

 

特に『交際の目的』は、飲食代が事業に関連するかどうかを税務署が判断するうえで重要な情報です。『誰と』『なんのために』食事をしたのかを明確に記載しておけば、税務署から深く追及されても問題なく説明できるので安心です」

 

――これって、「総勘定元帳」のような帳簿書類に記録しておくのでもいいのでしょうか?

 

黒「それでも問題ありませんよ。これに加えて、会社のスケジュールにも記載しておくのもひとつの手です。

 

グレーゾーンは経費計上しないほうが無難

飲食代は特に税務調査で重点的に見られることが多いので、明確に事業に関係があるものとそれ以外のものを分けておく必要があります。いわゆる“グレーゾーン”にある費用については、あまり計上しないほうが無難です」

 

――たとえばどういったものがありますか?

 

黒「知人や友人との飲食代は特に注意が必要ですね。明確に事業に関連する相手であることを説明できないと、税務調査で指摘される可能性があります」

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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