“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】

“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事とプライベートの境界があいまいな経営者や個人事業主にとって、日常の支出について「これは経費にできないか」と考えることも少なくないでしょう。たとえば、出張先のカフェで時間を潰した場合には、経費計上できるのでしょうか? 今回、飲食代を経費計上できる具体的な状況や勘定科目について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が詳しく解説します。

キャバクラでの飲食も、事業に関係していれば経費計上可能

ちなみに、接待や慰安目的の取引先との飲食費なら経費になるということでしたが、知人や友人との食事はやっぱり経費にならないんでしょうか?

 

黒「知人や友人との食事の場合は、その人たちが事業に関係している人かどうかや、食事の目的が重要になります。

 

『情報交換』と整理される人も多いですが、自分の事業に関連している仕事をしている知人や友人と、本当に情報交換のために食事する場合は、交際費として経費にできます。

 

ただし、まったく事業と関係がない知人や友人との食事となると、やはり経費にするのは難しいでしょう」

 

――なるほど、あくまで事業と関係していることが重要なんですね。じゃあたとえば、キャバクラなんかで接待を受けた場合も経費にできるんでしょうか?

 

黒「キャバクラであっても、事業に関係して行われているのであれば問題なく経費にできますよ」

 

――……それはありがたいですね! ちなみに、「1人飲み」は交際費にできませんか? たとえば、「接待に使う飲食店の下見のために1人で飲食をした」という名目で交際費にすることとかできないですかね? 

 

黒「1人での飲食については、意見が分かれるところですね。たしかに、『接待に使う飲食店の下見』ということであれば、交際費として経費計上できる可能性はあります。ただし、高級クラブでの1人飲み代金を経費に計上していた経営者が、東京高裁によって経費計上を否認されたケースもあります」

 

――やっぱり、けっこうグレーゾーンなんですね。

 

黒「ええ。なので、1人での飲食を経費にする場合は、自身で判断せず、税理士と相談したほうがいいでしょう」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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