(※写真はイメージです/PIXTA)

相続財産は知っているものの、「みなし相続財産」についてはよく知らないという人も多いでしょう。みなし相続財産とは、相続および遺贈に関連する民法上の相続財産ではなく、被相続人の死亡により受け取ることになる相続税法上の財産のことです。本稿では、みなし相続財産に該当する財産の種類や非課税枠の活用方法、その他留意点などについて解説します。

みなし相続財産の非課税枠を“最大限活用する方法”

非課税枠は法定相続人が多いほど有利

死亡保険金(生命保険金)・死亡退職金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」なので、法定相続人が多ければ、それだけ控除される金額は増えます。

 

ケースによっては、実際の保険金額や死亡退職金額より非課税枠が大きくなる可能性もあるでしょう。

 

例えば、死亡保険金1,600万円で法定相続人に配偶者と子3人がいるケースだと

 

500万円×法定相続人4人=非課税枠2,000万円

 

死亡保険金1,600万円-非課税枠2,000万円=-400万円

 

こちらのケースでは、死亡保険金を受け取っても非課税枠から差し引けば0円なので、民法上の相談財産に加算されません。

法定相続人を増やす方法がある

法定相続人が多くいればみなし相続財産の非課税枠や、相続税の基礎控除も大きくなります。

 

ただし、各ご家庭によっては法定相続人が1人ないし2人しかいないという場合もあります。このようなケースで法定相続人を増やしたいならば、養子縁組の活用を検討してみましょう。

 

被相続人が養子縁組をすれば、法定相続人はその分増加します。ただし、次のような制約もあります。

 

・被相続人に実子がいる→養子のうち1人まで法定相続人に含められる

 

・被相続人に実子がいない→養子のうち2人まで法定相続人に含められる

 

また、税務署から「相続税の減税のみを目的に養子縁組をした」とみなされた場合、法定相続人にカウントできない可能性もあるので注意しましょう。

みなし相続財産を扱う際の注意点

みなし相続財産は民法上の相続財産に含まれないため、遺産分割の対象外です。そのため、死亡保険金(生命保険金)の場合、受け取ってもらいたい相続人を受取人に指定すれば、受取人の固有の財産となります。

 

一方、その扱いについて他の相続人が不公平感を抱き、相続トラブルへ発展するリスクに注意しましょう。

 

また、みなし相続財産を取得する人が、たとえ相続を放棄したとしても当該財産は受け取れます。ただし、相続放棄した本人は法定相続人から外れるので、非課税枠の利用ができません。なお、相続放棄しなかった他の相続人であれば非課税枠を利用でき、法定相続人の人数に相続放棄をした人も含め計算します。

 

どんな財産がみなし相続財産となるかわからない、みなし相続財産を含めた相続税の計算で疑問点がある、という場合は、一度相続診断士や税理士、行政書士などに相談してみましょう。

 

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