(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査の際に、調査官は一体どこまで踏み込んでくるのでしょうか。法令で定められた「帳簿書類」だけでなく、「その他の物件」として金銭や有価証券、さらには自宅などの保管場所や交友関係に関する情報までもが調査対象となる可能性があります。本記事では、国税庁出身の税理士・廣田隆幸氏による著書『顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本』(中央経済社)から、税務調査で確認される範囲と当日調べられる可能性がある具体的な場所・設備を解説します。

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税務調査では具体的に「何が」調べられるのか

税務調査では、納税者が申告した内容は正しいか、申告漏れはないかについて調査します。税務調査(所得税、法人税又は地方法人税、消費税)で調査の対象となるものについては、国税通則法に次のように記載されています。
 

国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

 

国税庁、国税局若しくは税務署(中略)の当該職員は(中略)所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(中略)を検査し、又は当該物件(中略)の提示若しくは提出を求めることができる。

 

「事業に関する帳簿書類」についてはご理解いただけると思いますが、「その他の物件」については、法令の規定はなく、国税庁の国税の調査に関する法令解釈通達で定められています。その内容は次のとおりとなっています。
 

国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)

第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)

 

(質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲)

1-5 法第74条の2から法第74条の6までの各条に規定する「帳簿書類その他の物件」には、国税に関する法令の規定により備付け、記帳又は保存をしなければならないこととされている帳簿書類のほか、各条に規定する国税に関する調査又は法第74条の3に規定する徴収の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれることに留意する。

(注)「帳簿書類その他の物件」には、国外において保存するものも含まれることに留意する。

(出典)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm

 

ここでいう「調査の目的」とは、①提出された納税申告書の記載内容を確認するため、②納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無を確認するためということです。

 

つまり、①提出された納税申告書の記載内容を確認するため、②納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無を確認するため、という調査の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類とは別のその他の物件とは、正しい所得金額・課税標準、納税額を計算するために調査担当者が必要と判断した物件であるとの解釈が成り立ちます。

 

ただし、「調査担当者が必要と判断したものすべて」といっても、「調査はその公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものである」ことが大前提ですので、調査担当者が必要と判断したものであっても、「社会通念上相当と認められる範囲内」のものでなければ提示しなくてもよいということになります。

 

次ページ内容が不透明な「その他の物件」とは

※本連載は、廣田隆幸氏による著書『顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本』(中央経済社)より一部を抜粋・再編集したものです。

顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本

顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本

廣田 隆幸

中央経済社

税務調査対応を専門とする税理士による、真に役立つ税務調査対応を詳解する本。 税務調査の経験が少なくて不安な税理士、税務調査の有効な対応に関心のある税理士のための1冊。

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