ある男性は、母親が亡くなったことで相続手続きに着手しました。ところがそこで、20年前の父親の死から放置されていた、大変困った事態が判明し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。
父の死から20年、相続手続きをしないまま母が…
今回の相談者は、50代の会社員の鈴木さんです。亡くなった母親の財産の件で相談に乗ってほしいと、筆者の事務所を訪れました。
鈴木さんはひとりっ子で、30代で結婚してからは実家を離れ、いまは他県で家族と暮らしています。父親は20年前に亡くなっています。
鈴木さんは30代で結婚し、家を出ました。以後も両親は実家で2人暮らしをしていましたが、父親が亡くなってからは、ずっと母親はひとり暮らしでした。
「父が亡くなったとき、財産は当時の基礎控除の金額は超えておらず、相続税の申告はしませんでした。母と相談し、預金は全額母に相続してもらい、実家は2人で共有名義にしようと話をしていたのですが…」
両親と同居するつもりで買った家は、父と息子の共有名義
ひとりっ子の鈴木さんは、将来も両親と同居するつもりだったため、鈴木さんが20代のとき、父親8割、鈴木さん2割の共有名義で4,500万円の建売住宅を購入しました。頭金は1割程度負で、残りは鈴木さんも父親もローンを組みました。
「当時は父親も現役の会社員で、毎月の給料でローンの支払いができていました。金額もそれまでの借家の家賃の以下だったと記憶しています」
しかしその後、鈴木さんは30代半ばで縁あって結婚。諸々の事情で実家を離れることになりましたが、その後も両親は変わらずそこで生活していました。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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