50代ひとりっ子「母の死→相続手続き開始」で判明した驚愕事実…〈20年前の父の死〉から放置された大問題「死んだ人にはもう聞けない」

50代ひとりっ子「母の死→相続手続き開始」で判明した驚愕事実…〈20年前の父の死〉から放置された大問題「死んだ人にはもう聞けない」
(※写真はイメージです/PIXTA)

ある男性は、母親が亡くなったことで相続手続きに着手しました。ところがそこで、20年前の父親の死から放置されていた、大変困った事態が判明し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

遺産分活協議書、作成していたのに!?

父親が亡くなったとき、司法書士のアドバイスのもと、遺産分割協議書を作成しました。自宅は、父親の名義の8割について母親と鈴木さんで等分とし、預金は母親が相続するという内容です。住宅ローンもすでに完済しており、負債はありませんでした。

 

「てっきり、母が司法書士に相続登記を依頼したと思っていたのですが…。葬儀のあと、固定資産税の通知書に父親の名前があるのを見て確認したところ、父親名義のままだと判明したのです」

古い書類で手続きは可能か?

父親の相続時の遺産分割協議書を見つけることができたといって、鈴木さんは打ち合わせに持参してくれていました。

 

「この遺産分割協議書、果たして使えるのでしょうか? 相続人の母親は亡くなってしまいましたが…。もし使えないなら、一体今回の相続をどうすればいいのでしょう?」

 

筆者と提携先の司法書士が確認したところ、遺産分割協議書のほか、父親の戸籍関係の書類、相続人の母親と鈴木さんの戸籍や印鑑証明書など関係書類が一式残っていました。おそらく、法務局に申請するつもりだったのでしょう。

 

しかし、これらをもとに相続登記するには問題があります。自宅の持ち分10分の4を相続する母親の本人確認が、もはや不可能だからです。近年では、相続登記するにも、本人の身分証明書や司法書士による意思確認(面前、電話等)が不可欠となっています。

数次相続とは?

今回の鈴木さんのケースのように、父親が亡くなり、その相続手続きが終わらないうちに二次相続が発生することを「数次相続」といいます。10年以内に相続が発生したときの場合を指し、相続税から控除できる特例もあります。

 

しかし鈴木さんの両親の場合、父親が亡くなってから20年経ったところで、母親が亡くなっています。本来なら手続きができる年数がありますので、一般的な数次相続とは異なるケースではありますが、一次相続の手続きができていないうちに二次相続が発生したという点は同じです。

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