3―裁判管轄権(3条)
本法に対するいずれの異議申し立てについても、コロンビア特別区連邦控訴裁判所に専属管轄権が帰属する。本法に対する異議は、同部門の制定日から165日以内に提起されなければならない。本法に基づく措置、認定、決定に対する異議は、その措置、認定、決定から90日以内に提起されなければならない。
4―おわりに代えて
本法の成立を受けて2024年5月7日にTikTokはコロンビア特別区連邦控訴裁判所において、米国司法長官を相手取って、本法は違憲であり、したがって無効であることを提訴した。より具体的には、TikTokは本法が アメリカ合衆国憲法修正第1条の表現の自由に反すること等を理由として、(1)本法が違憲であることの宣言、(2)司法長官が本法を執行することの停止命令を出すこと等を主張している。
前回の基礎研レターではEUでTikTokを規制する動きについて解説した。EUではその依存性について、特に未成年に見逃しがたい悪影響を及ぼすとして、TikTokをillegal contentsを提供するプラットフォームとして規制するかどうかの検討に入った。米国のいくつかの州も依存性を問題視して、禁止の立法を行う動きがある。
これに対し、米国(合衆国)ではTikTokが外国敵対勢力によって運営されていることをもって禁止することを決めた。これにはたとえば、TikTokを利用した政治工作や思想操作などの悪影響を懸念しているものと考えられる。
いずれにせよ、舞台は裁判所に移行した。裁判所がどのような判断を下すか、続報が待たれる。
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