(※画像はイメージです/PIXTA)

昨今の不動産価格の高騰を受け、地代を上げたいと考える地主は多いでしょう。そのためにはまず、賃料を決定する重大な要素である、不動産評価額の算出方法から学んでいきましょう。本記事では、地主が知っておくべき不動産鑑定評価について、ティー・コンサル株式会社代表取締役でメガバンク・大手地銀出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が詳しく解説します。

地主「地代を上げたい」…賃料交渉で注意すべきポイント

昨今の不動産価格上昇を受けて、賃料(地代や家賃など)の上昇を考えている地主も多いと思われる。一般的な賃貸借契約書内において公租公課の変動時などは賃料交渉が可能となる条文が入っている。

 

まずは、当事者間において客観的な数字を示したうえで交渉することが肝要であり、当事者間での調整が難しいようであれば調停などに進むことになる。当然、調停に進めばコストがかかる。

 

交渉にあたって気をつけたいことは、「継続賃料≠新規賃料」である点だ。たとえば、家賃のケースにおいて、近くの同規模の物件では200万円で貸せているから、当然この物件の家賃も200万円払ってくれとなるわけではない。よくて差額の半分上がる程度であろう。

 

また、賃料交渉が原因で賃貸人と賃借人間の関係がこじれる可能性もある。相手方が納得するように資料を準備する必要があるし、こちらとしての置かれている状況(たとえば、固都税が上がった、水光熱費があがった、維持管理費があがったなど)についても理解を求める必要がある。

 

交渉にあたっては一方的にこちらの要求を押し付けることなく、誠実かつ客観的に落としどころを探していくことが肝要である。賃貸人と賃借人との関係は長期にわたって継続していくものであることから日ごろから信頼関係を築いていくことも大切であると思われる。

 

 

小俣 年穂

ティー・コンサル株式会社

代表取締役

 

<保有資格>

不動産鑑定士

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

 

 

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