(※写真はイメージです/PIXTA)

昨今は60歳の定年退職を迎えた後も働くシニアが増えています。一方、年金の受け取りが始まる原則の年齢は65歳です。そこで湧いてくるのは「働きながら年金をもらうことはできるのか?」という疑問です。基本的には働いて賃金を得ながら年金をもらうことができますが、一定額以上の収入を超えると年金(厚生年金)が減らされたり、全額支給が停止されたりする制度があります。本記事では今年(2024年)71歳を迎える、働くシニアの親友2人を例に解説します。

令和3年の法改正で、定年年齢・60歳から70歳へ引き上げが努力義務に

本制度は令和3年4月1日に改正され、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、下記のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されています。

 

1. 70歳までの定年引き上げ
2. 定年制の廃止
3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

(抜粋元:高年齢者雇用安定法 改正の概要|厚生労働省 ハローワーク 1ページ目

 

なぜこのような法改正が施行されたのでしょうか? これは、少子高齢化に伴う労働力の不足に対応して、社会保障制度の持続可能性を拡大するためです。

 

一方、日本人の平均寿命と健康寿命の差は2010(平成22年)年から男女ともに、徐々に縮小傾向にあります。一昔前と比べて、シニアが人生のなかで健康的に過ごせる期間の割合が伸びたことで、60歳をすぎても「働く」という選択肢が定着しました。今後ますます、60歳を過ぎても働く意思のあるシニアは、貴重な労働力となっていくでしょう。

〔参照:平均寿命と健康寿命|e-ヘルスネット(厚生労働省)〕

「なんで俺だけ年金が減ってるんだ?」通帳の見せ合いっこで痛恨の事実が発覚!

ウミヲさんとソラヲさんが勤めるお菓子メーカーの再雇用制度は年齢による制限がなく、定年の60歳をすぎて働き続けて気づけば10年。2人とも70歳を過ぎても健康だったため、2024年も2人そろって継続して働くことを決めました。

 

2024年の4月、お金に無頓着な2人は互いの貯金額が気になり、いっせいのせいで、通帳を見せ合うことにしました。

 

するとソラヲさんはビックリ! ソラヲ「あれれ? なんで俺だけ年金が、いつの間にか半額以下に減っているんだ?」「ウミヲ、お前は半分に減ってないよな?」ソラヲ「そうだね。僕は『50万円の壁』を超えてないから」「『50万円の壁』? なんだそれ?」

 

ソラヲさんは、狐につままれたような表情です。なぜこのような事態が起こったのか、見ていきましょう。

 

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