税務調査における結果
A社長に告げられた追徴課税額
今回のケースの場合、政治家のパーティー券購入費用が寄付金として経理したことが否認され、交際費認定された結果、全額が「損金不算入」という税務処理となりました。
300万円の損金が否認された場合、実効税率がおおむね30%と仮定すると90万円の増差税額となります。その税額に過少申告加算税10%と納付日までの延滞税がかかるため、おおむね100万円の追徴税額を納める必要が出てくるでしょう。
「政治家のパーティー券購入費用=寄付金」という定番的判断のみに囚われることなく、経理担当者にはその支出の経緯、意図、状況、参加メンバー等を総合判断して勘定科目の決定を行うという慎重な判断が求められることになります。
小串 嘉次信
税理士法人OGU
税理士
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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