「へそくり」は誰の財産になるのか
ところで、「へそくりをタンス預金にする」ということもよくあると思いますが、このへそくりは税制的にどのような扱いになるでしょうか。
たとえば、専業主婦がへそくりをしたケースについて考えてみます。専業主婦が毎月、夫のお給料からやりくりしてお金を貯めていった場合、そのへそくりは誰の財産になるでしょう。
この場合、稼いでいるのは夫であるため、コツコツ貯めたへそくりは夫の財産という認識になります。もしこのケースで夫が亡くなってしまった場合、そのへそくりも夫の財産として相続の対象となります。妻がこのへそくりを夫死亡により相続するということになるのです。
先ほどお伝えしたように、配偶者の場合には、相続税では軽減措置があるので最低でも1憶6,000万円までは相続税がかかりません。そして、もちろん生活費などは贈与税の対象ではないので、夫からもらうお給料すべてがこの対象にはなりません。
配偶者が相続する場合は影響がないケースが多いですが、そのあとの二次相続に大きく影響することを把握しておきましょう。二次相続では親から子への相続になることがほとんどであり、このときは配偶者の軽減措置のようなものはありません。このときに多額の税金が発生することがあります。また、親がタンス預金をしていることを知らずにいて、あとになってから子どもが発見してビックリしてしまうということもあり得ます。
妻に課された追徴課税額
話を戻しますが、Aさんは夫婦で話し合って、タンス預金をしていました。夫婦でそれぞれ貯めていたのですが、前述のとおり、Aさんの妻は専業主婦なので、妻がしていたタンス預金も夫の相続財産となってしまいます。
その額は5,000万円となっていました。
Aさんの相続財産は当初5億円近くあったため、これに加算される形で追徴課税となりました。
本税は1,125万円、これに対するペナルティとして追加で約390万円も無駄に払うことになってしまいました。このペナルティは当初、漏れなく申告していたら支払わなくてよかった金額になります。この事実に妻は絶句しました。
せっかく日々の努力で貯めたお金を、このようなタイミングで税金の支払いに充てることになってしまうのでは後悔しか残りません。正しい知識と納税意識をもって、日々を過ごしていくことがなによりも大切です。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
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