「タンス預金」が税務署にバレバレのワケ
タンス預金とは、銀行などにお金を預けるのではなく自宅にまとまった現金を保管しておくことをいいます。
タンス預金自体は違法ではありません。税金の申告をするときに財産を隠すことが違法なことなのであって、相続や贈与の際などに適正に申告手続きをしていればなんの問題もありません。
タンス預金のメリットとしては、ATMなどで引き出す必要がなく使いやすいことと、災害など、いざというときにすぐに使えるという点があります。しかし、これはデメリットでもあり、災害や盗難被害などで失われてしまう可能性もあります。
併せて、Aさんは、外貨預金や外国株式も多く持っていたため、確定申告時に財産債務調書の提出が必要な対象となっていました。
バレる原因1:財産債務調書
財産債務調書とは、国内のものと国外のものがあります。所得が2,000万円以上で、国内の所有する財産の合計額が3億円以上などの条件にあてはまる場合、提出義務があります。そして、国外財産については、この基準が5,000万円以上となっています。
Aさんは、外国株式や外貨預金に多く投資していたために、この財産債務調書の提出をしていたのでした。
こちらは12月31日時点で所有している財産を報告するという書類なので、前述のとおり、相続が発生した場合にも参考となり、株式譲渡などの申告が漏れていないかなどがわかるようになっています。
バレる原因2:国税総合管理システム(KSK)
さらに、税務署は他にも情報収集が可能になっています。税務署は専用のシステムによって、過去10年間分の収入や通帳等の財産を把握することができます。このシステムは国税総合管理システム(KSK)と呼ばれています。
国税庁や税務署では、これにより納税者情報を管理しており、KSKに登録されている給与や確定申告のデータや所得状況と、預金の状況を照らし合わせて調査をします。これらと照らし合わせて、なくなっている預金の使い道を調査してくことになります。
これまでに蓄積された過去のデータがあるため、相続税の申告をすべき人がしていなかったことが判明すると、税務調査の対象やお尋ねの対象になることがありますし、膨大なデータをもとに照らし合わせるため、高確率で申告漏れが発覚するのです。
税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査できます。この調査は本人だけでなく、家族の口座が調査対象になることもあります。
金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いため、税務署は過去まで遡って確認することができるのです。
これにより不自然な預金の動きがあれば、税務署にはバレバレです。
発覚したあとで支払う税金にはペナルティが課されてしまうのと、ペナルティを課された記録も残ってしまうので、このような隠ぺいは絶対に避けるべきものになります。
また相続税の税務調査はほかの税目よりも調査が入る可能性が高くなっており、調査により財産の申告漏れが発覚して修正申告をするケースも多くなっています。
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