「離婚届提出時にひとまず譲る」は絶対NG…子の親権を「父親」が得るには?←“母親有利”の調停で、法的に認められるための条件【弁護士が解説】

「離婚届提出時にひとまず譲る」は絶対NG…子の親権を「父親」が得るには?←“母親有利”の調停で、法的に認められるための条件【弁護士が解説】

離婚時、夫婦で親権争いになり裁判に発展してしまうケースは少なくありません。一般的に長い養育実績のある母親のほうが有利になりやすいため、父親が親権を獲得することは難しいとされています。では、父親が親権をとるにはどうすればよいのでしょうか? 本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、父親の親権獲得を有利にする方法について解説します。

養育環境が整っている

子どもの今後の生活において養育環境は非常に大事ですので、裁判においても重要視されるポイントです。

 

養育環境は住宅事情や居住している地域、学校などの環境はもちろんのこと、親の心身の健康状態や毎日のスケジュール、経済力など、多くの要因が考慮の対象となります。

 

父親が親権をとるにあたって、問題になりやすいのはやはり子どもに割く時間が十分にあるかという点です。父親はフルタイム勤務が多いため、どうしても子どもとの時間や家事の時間を十分にとることが難しくなってしまいがちです。

 

そのため、先に挙げた長期間の養育実績とも重複しますが、離婚前からきちんと子どもとの時間をとって養育の実績を作っておくことが、養育環境の評価としても重要になります。

父親が親権をとるには、積極的に育児を担い、養育の実績を積んでおく

以上のように、子どもの親権は、多くの場合はすでに長期間の養育の実績がある母親のほうが有利になりますが、父親も経済力や住宅事情など、子どもの福祉の面では母親より勝る点もあります。

 

そういったアドバンテージを活かすためには、父親も離婚前から積極的に育児を担い、養育の実績を積んでおくことが非常に大切です。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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