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うつ病が離婚原因になる条件
うつ病は、法律上離婚原因として認められているのでしょうか?
民法は、「回復しがたい精神病」がある場合に離婚を認めているので、まずはうつ病が「回復しがたい精神病」に該当するのかが問題です。民法が定める「回復しがたい精神病」とは、将来にわたって回復する見込みがないほど強度な精神病をいいます。たとえば重度な統合失調症や躁うつ病、偏執病や若年性認知症などのケースで離婚が認められた事例があります。
うつ病の場合、相当重症で将来にわたって回復見込みがないのであれば「回復しがたい精神病」に該当する可能性もあります。しかしうつ病は回復可能な病ですから、一般的には「回復見込みがない」とまで判断される例は少ないでしょう。
また、回復しがたい精神病を理由に離婚する場合、配偶者が相手を「これまで献身的に看護してきた」事情が必要です。なにもせずにいきなり病人を見放すような離婚方法は認められません。さらに、離婚後相手が生活を営んでいける環境があることも必要です。離婚後精神病を抱えた相手が路頭に迷うことがわかっていながら放置することは許されません。
以上のようなことから、夫や妻がうつ病の場合でも、そう簡単に離婚できるものではないといえます。
相手がうつ病で離婚できるケース
相手がうつ病の場合、離婚できるケースもあります。「回復しがたい精神病」以外の離婚原因があれば訴訟で離婚できますし、協議離婚や調停離婚であれば、法律上の離婚原因がなくても離婚可能です。以下でどのような場合に離婚できるのか、具体的にご説明していきます。
1.長期間の別居状態
相手がうつ病になったせいで夫婦関係がうまくいかなくなり、長期間別居状態が継続しているケースでは、夫婦関係が破綻していると認定されて、離婚が認められる可能性があります。
2.お互いに修復する意思を失っている
夫婦が同居していても、完全な家庭内別居状態となっておりコミュニケーションも一切とらず、お互いに夫婦関係を修復する意思を失っていたら離婚が認められる可能性があります。
3.家出をされた
配偶者がうつ病になり、人生に嫌気がさして家族を見捨てて家を出てしまうケースがあります。そのような場合「悪意の遺棄」という離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。
4.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が自分たちで離婚届を作成して提出する離婚方法です。協議離婚の場合、法律上の離婚原因がなくても離婚が認められるので、相手が離婚を受け入れて離婚届にサインをしたら、有効に離婚が成立します。
5.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の「離婚調停」で話し合いをして離婚する方法です。うつ病の相手に対しても離婚調停を申し立てることは可能です。調停内で調停委員を介して話しを進め、お互いが離婚に納得すれば調停離婚が成立します。相手がうつ病でも離婚は可能です。これ以上の婚姻生活の継続が厳しい状況となっているなら、真剣に検討してみてください。
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