「貯金したのは私!」夫が浪費家でも離婚時の財産分与は“2分の1”!? 少しでも多く財産を確保する方法を弁護士が解説

「貯金したのは私!」夫が浪費家でも離婚時の財産分与は“2分の1”!? 少しでも多く財産を確保する方法を弁護士が解説

婚姻中に築き上げた貯金をはじめとする財産は、離婚する際に夫婦で半分ずつ分与することが基本のルールです。ではどちらか一方が浪費家で、貯金に一切協力をしていなかったという場合でも、貯金額の半分を渡す必要があるのでしょうか。本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚時の財産分与について解説いたします。

共働きで財布は別、夫が浪費家でも財産は2分の1ずつ?

婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産は夫婦2人のものなので、平等に半分ずつに分けるというのが、財産分与の基本です。


しかし、共働きでそれぞれが家計管理をしていて、自分は家計をやりくりしてコツコツと貯金していたのに、離婚協議の際に蓋を開けてみると夫は浪費家でお金を好き放題使って貯蓄もゼロ……。そんな場合にも一生懸命貯めたお金をきっちり半分渡さないといけないのでしょうか。

財産分与の対象となるもの

財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することです。財産というとお金だけのような印象を受けますが、実際にはさまざまなものが財産分与の対象になります。

 

民法762条1項は、夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その名義人の特有財産となる旨規定しています。

 

しかし、同法768条3項の規定により、夫婦が協力して形成した財産であると認められる事情がある場合には、当該財産は共有財産として財産分与の対象となります。

 

そのため、夫婦それぞれの預貯金はもちろんのこと、婚姻後に取得した不動産、自動車、家財道具、生命保険の解約返戻金、将来受け取る予定の退職金までもが、財産分与の対象となります。

 

これらの財産は、必ずしも夫婦の共有名義である必要はなく、夫婦どちらか一人の名義であったとしても、実質的に夫婦が協力して得た財産である場合には共有財産となります。


また財産分与では、上に挙げたようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となる点にも注意しなければいけません。

 

ただし、マイナスの財産の場合は、片方がギャンブルやキャバクラなど明らかに個人的な浪費のために背負った借金などは対象とはならず、あくまでも家族で使うために一般的に必要であるとみなされるもののみが対象となります。

 

このように、財産分与の話し合いに進む前に、なにが財産分与の対象になるのかリストアップしておくことが大切です。

 

そのため、離婚の話し合いをまだしていない場合、財産隠しなどの後々のトラブルを避けるために離婚を切り出す前にどんな財産があるか把握しておくことをおすすめします。

 

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