「離婚届提出時にひとまず譲る」は絶対NG…子の親権を「父親」が得るには?←“母親有利”の調停で、法的に認められるための条件【弁護士が解説】

「離婚届提出時にひとまず譲る」は絶対NG…子の親権を「父親」が得るには?←“母親有利”の調停で、法的に認められるための条件【弁護士が解説】

離婚時、夫婦で親権争いになり裁判に発展してしまうケースは少なくありません。一般的に長い養育実績のある母親のほうが有利になりやすいため、父親が親権を獲得することは難しいとされています。では、父親が親権をとるにはどうすればよいのでしょうか? 本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、父親の親権獲得を有利にする方法について解説します。

父親が親権をとる際に「有利となる条件」とは?

先に挙げたような理由から、父親が親権をとるのは一般に難しいとされていますが、それでも父親が親権をとることは不可能ではありませんし、実際親権を手に入れて子どもを育てている父親も数多くいます。

 

以下に、父親の親権獲得で有利になる条件をご紹介します。

 

母親の育児放棄や家事放棄の証拠

一般に母親のほうが親権を得やすいのは、離婚までに日常的に子どもの世話をしているのが母親であることが多いからです。

 

そのため、母親が離婚前から育児や家事を放棄して、子どもの監護を怠っていたのであれば、親権争いにおける母親の優位性は大きく揺らぐことになります。

 

もし母親に育児放棄や家事放棄などの問題がある場合には、その証拠となるようなものを残しておきましょう。たとえば、母親の行動を記した日記や、母親が育児放棄していることを示すメールでのやりとりなどが有効です。

 

また、注意すべきは、母親に不貞の事実があったとしても親権者になれないというわけではないという点です。ですので、写真などで不貞行為の証拠をつかんでいたとしても、それが必ずしも親権争いで有利に働くわけではないということを覚えておいてください。

 

ただし、母親が不倫によって朝帰りなどを繰り返していた場合には、育児放棄とみなすことができますので、親権争いでも重要な判断材料となるでしょう。

 

長期間の養育実績

親権において重視されるのは、どちらの親の元で育つのが子どもにとって利益が大きくなるかという点です。

 

そのため、いくら父親が親権を希望していたとしても、子どもの世話をこれまでほとんどやってこなかったのでは、父親に子どもを委ねることは適切でないと判断されます。

 

多くの場合、フルタイムで働く父親にとって子育てと仕事の両立は非常に難しい問題ですが、もし親権を獲得できた場合にはその生活が日常になるわけです。子どもの親権だけは絶対に譲れないと思うのであれば、離婚を考え始めたその日から子どもの養育をかってでるのがよいでしょう。

 

子どもとの関係は、一朝一夕でできあがるわけではありません。できるだけ多くの時間を子どもと過ごすことは養育実績として裁判所に評価されるだけではなく、子どもの情緒面でも非常に大切です。

 

残業や休日出勤をできるだけ控えて、職場の環境が許すようであれば時短勤務なども視野に入れて、子どもと過ごす時間をしっかりととることが大切です。

 

また、離婚前にすでに別居してしまっている場合でも、子どもとの面会は必ず欠かさず行う、手紙などでの交流を積極的に行う、面会の頻度を増やしたいという希望を書面など証拠が残る形で妻に伝える、子どもの生活費や学費などを負担するなど、親としてできること可能な限り行うことが大切です。

 

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