婚約中の浮気、慰謝料請求は可能?
夫婦のいずれかが浮気をし、それが発覚してしまったら、相手側は「不貞慰謝料」を請求することができます。そのために離婚しようとしまいと、請求できることに変わりはありません。それは不貞行為に対する慰謝料だからです。
では、婚約中のカップルの場合はどうでしょう? この場合でも、慰謝料の請求はできるのでしょうか?
結論から言えば、慰謝料請求は可能です。
ただし、前提条件として「婚約していた」という客観的事実が必要です。「結婚しよう」「そうだね」といったレベルの言葉のやりとりだけで婚約したと認められることは、実務上まずないと考えたほうがいいでしょう。
では、どのようなケースが客観的に「婚約中」と認められるのでしょうか?――例を挙げれば、次のような場合です。
・婚約指輪を贈った
・結納を行った
・親族や友人らに、結婚することを通知した
・結婚のための具体的な準備にとりかかっている
このような場合は「結婚を約束している」と見なされます。
このほか、結婚紹介所や類似のサービスが提供するイベントなどで知り合い、交際しているという場合にも、そのイベントが「結婚相手を探すためのもの」という前提から「結婚前提での交際をしている」と見なされ、そのほかの事情も考慮のうえ、「婚約中」と認められることがあります。
婚約中の浮気は「婚約破棄」の理由になる
婚約中の男女が浮気をした場合、それは婚約破棄の合理的な理由となります。
ただ、婚約はあくまでも当事者同士の「結婚への約束」です。友人・知人たちに「結婚するよ」と通知していたとしても、それは法的に確立された関係性を持っていません。
そのため、戸籍上の夫婦となる結婚と比べると、婚約関係の立証が必要という点で、ハードルが高いといえるでしょう。
新居や家財の準備など、結婚に伴う共同生活に向けて、あれこれとお金をかけて準備していたのであれば、それらの費用を損害賠償として請求することができます。本来ならば結婚生活で必要になるはずだったものが、婚約破棄によって用途がなくなってしまったのですから、当然といえば当然でしょう。
また、結婚直前のタイミングであれば、すでに結婚を見越した転職や退職、あるいは別部署に異動を願い出るなど、仕事の面でも変化があったかもしれません。婚約破棄となれば、それらも意味のないものになってしまい、結果として自分のキャリアに傷をつけることになってしまいます。こうしたことも、ご自身にとっては大きな痛手でしょう。
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