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別居親には子どもと面会する権利がある
そもそも、面会交流の約束をしていないのに相手が勝手に子どもと会うことはできるのでしょうか?
状況にもよりますが可能です。そもそも、子どもと離れて暮らしている親には「面会交流権」が認められます。別居していても子どもの親であることには変わりないので、子どもと関わり続ける権利があるのです。
親子の関係が良好であれば、離婚後もわざわざ親同士で面会交流の方法を決めず、別居親と子どもがやりとりをして面会を行っているケースは少なくありません。もしも離婚後、相手が子どもと面会しているとしても、そのことによって特段子どもの生活状況に不都合が生じていないなら、あえて目くじらを立てる必要がない可能性もあります。
無断の面会交流が問題になるパターン
しかし、ときには無断での面会交流によってトラブルが発生するケースがあります。以下のような場合です。
相手が子どもをさらう場合
離婚時に親権問題で激しくもめたケースなどでは、離婚後に相手が親権をあきらめられず、面会の際に子どもを自宅へ連れて行こうとすることがあります。きちんと戻してもらえれば問題ありませんが、まれに帰してもらえない場合もあり、注意が必要です。
相手が子どもの生活に干渉してくる場合
相手が子どもに、今の生活について根掘り葉掘り聞くなどして干渉してくるケースです。母親の男性関係について聞き出そうとする元夫も少なくありません。
相手が子どもの都合を無視して無理に会おうとする場合
子どもにも、学校や習いごと、塾などのさまざまな都合があるものです。そのような子どもの都合や生活を無視して自分の都合で無理矢理会おうとする親がいます。「毎日会いたい」「泊まりに来い」「親だからその権利がある」などと無理な理屈を押しつけられると、同居親も子どもも困ってしまいます。
相手が家のなかに勝手に侵入してくる場合
離婚後も婚姻時と同じ家に住んでおり、鍵を変えていない場合には、相手が勝手に自宅に侵入してきて子どもと会おうとするパターンもあります。
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