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離婚による「財産分与」とは?
財産分与とは、離婚時にこれまで夫婦で築いてきた財産をわけることを指します。夫婦の一方が、もう一方に対して財産を渡す形でおこなわれることが一般的です。法務省によれば、財産分与には次の3つの性質があり、なかでも「1」が基本であるとされています。
1.夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産の公平な分配
2.離婚後の生活保障
3.離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として当事者間の協議によって決められます。協議がまとまらない場合などには「調停」や「審判」で決めることが多いですが、結果的には2分の1ずつとされるケースが多いです。
これは、仮に一方のみが外部から収入を得て、もう一方が専業主婦(主夫)であっても変わりません。なぜなら、婚姻後に築き上げた財産は外で働いた側のみの功績によるものではなく、それを支える配偶者の存在があったからこそであると考えられるためです。
財産分与の対象となるもの・ならないもの
婚姻後に夫婦の協力によって形成された財産は、すべて財産分与の対象となります。夫婦の共有名義である財産はもちろん、仮に一方が専業主婦(主夫)であったとしても内助の功があったと考えられますので、外で稼いでいる人がその名義で得た財産も、財産分与の対象です。
たとえば、夫のみが外で働き、妻が長年専業主婦であった場合などには、預貯金の大半は夫名義となっており、かつ婚姻後に取得した自宅土地建物も夫名義であることが多いでしょう。この場合であっても、この夫名義の預貯金や自宅土地建物も財産分与の対象になるということです。一方、婚姻前に夫婦それぞれが所有していた財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。これらは、夫婦の協力で築かれた財産ではないためです。
また、たとえ婚姻期間中に得た財産であっても、相手の協力により得たわけではない財産は、財産分与の対象外です。たとえば、親からの相続で得た財産などがこれに該当します。
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