公正証書遺言の書き方ポイント
自筆証書遺言とは違い、遺言書の作成には公証役場の公証人が関与します。相談しながら原案を作れるため、最初に自分で作成するものはメモ程度で構いません。ただし、誰に何をどれだけ相続させるかなど、事前にしっかりと考えをまとめておく必要があります。
円満に遺言内容を実現させるためには、遺留分に配慮することが大切です。相続人それぞれの遺留分を把握したうえで、それでも公平な遺産分割にならない場合は、その理由として付言事項を活用するのがおすすめです。
付言に法的効力はなく確実な方法とはいえませんが、遺言書作成に至った想いや事情などが伝われば、遺留分を侵害される立場の人もわかってくれることがあります。それだけでなく、感謝の気持ちを伝えることも重要です。
秘密証書遺言の書き方ポイント
署名以外はパソコンで書くことができ代筆もOKですが、できれば自筆で書いておくことをおすすめします。なぜなら、公正証書遺言のように公証人が内容を確認することはないため、不備があっても気づかず、実際に不備があった場合は無効となってしまうためです。
秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になるため、万が一のことを考えて自筆で書いておくと保険になります。
なお、完成した遺言書は封筒に入れ封印する必要がありますが、このとき、遺言書作成の際に押印した印鑑と同じでなければ無効になってしまうため、注意が必要です。
遺産相続トラブルを回避するための対策
遺言書の効力や有効期限、無効になるケース、遺留分などについて解説しました。相続や遺言といった問題は、死を連想することからあまり考えたくないことかもしれませんが、誰もが直面する問題です。
遺産相続トラブルも、他人事ではありません。それほど遺産がないから大丈夫、うちは揉めないだろうと楽観視していたケースほど「争族」になりやすい傾向にあるともいわれています。
遺言書を作成したいけど自分では難しいという場合は無理をせず、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。遺産相続トラブルを避けるために、遺言書の作成について前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
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