故人の遺産は遺産分割協議で分配する
亡くなった人の財産は遺族どうしで話し合って分配します。遺産を分配するために行う遺族どうしの話し合いを遺産分割協議といいます。ただし、故人が遺言書を書いていて遺産の分配方法を定めていれば、遺産分割協議をせずに遺言のとおりに分配します。遺産分割協議が必要な場合と必要でない場合をまとめると以下のようになります。
遺言書では「遺産の半分を妻に、残りの半分を長女に相続させる」というように、遺産の分配割合だけが指定されている場合があります。これを包括遺贈といいますが、包括遺贈ではどの遺産をどのように分けるかを遺産分割協議で決める必要があります。
相続人が全員相続放棄した場合は相続人がいないことになり、相続財産清算人のもとで手続きを進めます。
遺留分とは、遺産を相続できる最低限の割合のことです。遺言書で遺産の分配がどのように指定されていても、亡くなった被相続人の配偶者と子供(子供がいない場合は両親)は遺留分に相当する財産をもらうことができます。
遺産分割協議にはいつまでにしなければならないという期限はありません。ただし、相続税申告の期限は死亡から10ヵ月以内であるため、相続税申告が必要な場合は遺産分割協議をできるだけ早く行う必要があります。
また、相続税申告が必要ない場合でも、相続人が特別受益や寄与分を主張できるのは、原則として死亡から10年以内となっています。長期にわたって遺産分割協議がまとまらない場合は、注意が必要です。
遺産がどれだけあるか探し出す
遺産を分配するときは、まずトータルで遺産がどれだけあるか徹底的に探し出します。どのような遺産がどれだけあるかきちんと調査できていなければ、あとから財産が見つかったときに遺産の分配をやり直す必要が出てきます。相続税を申告した場合は修正申告も必要になります。
あとから借金が見つかった場合はより深刻です。死亡から3ヵ月を過ぎると相続放棄ができないため、故人の借金は遺族が返済しなければなりません。事情によっては3ヵ月を過ぎても相続放棄できることがありますが、手続きは複雑になります。
あとから遺産や借金が見つかった場合の手間やリスクを考えると、はじめから遺産をきちんと調査しておくことが重要です。故人の遺産や借金がどこにどれぐらいあるかは、主に次のような方法で調査します。
不動産:市区町村役場の固定資産税担当の窓口で名寄帳(固定資産課税台帳)を取る
借金:預金口座から返済額が引き落とされていないかを確認(消費者金融からの郵便物が手掛かりになることもあります)
故人の財産調査は、弁護士、司法書士、行政書士など遺産相続の専門家に依頼することもできます。報酬がかかってしまいますが、専門家には財産調査のノウハウがあるためもれなく探してもらえるでしょう。
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