※画像はイメージです/PIXTA

通常、遺産の分配は家族の話し合いによって決められますが、ときには取り分をめぐってトラブルになる場合もあります。しかし、遺産分割については、誰にどれくらい分配できるかという目安があらかじめ決まっています。このルールを知っておけば、ある程度遺産争いを避けることができます。本記事では、遺産相続で誰にいくら分配できるかについて解説していきます。

誰に分配できるか相続人を確認する

遺産がどれだけあるか確認できれば、次に遺産を誰に分配できるか確認します。亡くなった被相続人の遺産を相続できる人は民法で一定の範囲が定められていて、親族であれば誰でもよいわけではありません。

 

相続人は民法で一定の範囲が定められている

遺産相続ができる法定相続人は、民法で次のとおり順位が定められています。多くの場合は被相続人の配偶者と子供が相続人になりますが、子供がいない場合は両親、両親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

 

常に相続人:配偶者

第1順位:子(子が死亡している場合は孫)

第2順位:父母(父母が両方とも死亡している場合は祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

[図表2]すぐわかる相続人関係図

 

相続人になるはずの人が先に死亡している場合は、その人の子供がかわりに相続人になります。これを代襲相続といいます。内縁の妻やいとこなど上記の範囲に当てはまらない人は、どれだけ故人と親密であっても法定相続人にはなりません。

 

相続人は故人の戸籍謄本で確認する

親族のうち誰が相続人になるかは、亡くなった被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本で確認します。

 

遺族の記憶だけを頼りに相続人を決めると、たとえば前妻との子供や認知された婚外子(いわゆる隠し子)、養子などが相続人から漏れてしまいます。前妻との子供や婚外子、養子であっても法律上は被相続人の子供であり、相続人として遺産を相続する権利があります。

 

相続人を1人でも欠いて行われた遺産分割協議は無効になるため、相続人が漏れていることがわかった場合は、遺産分割協議をやり直す必要があります。相続人の数が変わると、遺産を分配する割合も変わります。

 

相続人が漏れることで起こるトラブルを未然に防ぐためにも、誰が相続人になるかは戸籍謄本をもとに慎重に確認しなければなりません。戸籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場で取り寄せることができます。

 

認知症の人・未成年者・行方不明者も含める

相続人には、認知症などで意思表示ができない人や未成年の人、行方不明の人も含めます。意思表示ができないことや居場所がわからないことなどを理由に、相続人から除外することはできません。相続人にこれらの人がいる場合は、代理人が遺産分割協議に加わる必要があります。

 

相続人であっても遺産相続できない場合がある

相続人であっても遺産を相続できないケースがあります。相続人に非行がみられ、相続欠格・相続廃除にあたる場合です。被相続人を殺害したり、遺言書を隠ぺい、改ざんしたりなど重大な非行があった相続人は相続欠格となり、何の手続きもなくただちに相続権を失います。

 

相続廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し出るか遺言書に記載しておくことで、素行の悪い相続人に遺産相続をさせないことができます。相続欠格になるほど重大な非行ではないものの、被相続人を虐待したり侮辱したりした場合に認められます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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