生前の借金を減らすには?
被相続人に多額の借金等がある場合、生前のうちに返済して、相続人達に債務を引き継がせないことも大切です。ここでは2種類の債務整理法を解説します。
任意整理
任意整理は債務者と債権者とで、返済のことについて交渉し双方が合意して行う債務整理法です。
任意整理には法定された手順がなく双方が納得すれば裁判所を介さず借金減額を実現できます。しかし、債務者側でしっかりとした返済計画を立てないと、債権者の合意を得ることは困難です。
弁護士等の法律の専門家に相談しアドバイスを得ながら、交渉を進めることが有効な方法です。
個人再生
個人再生は裁判所に申立を行い、経済的な建て直しを図る債務整理法です。個人再生には次の2種類の手続きが存在します。
・小規模個人再生:住宅ローンのような被担保債権以外の借金額が5,000万円を超えず、継続的または反復して収入を得る見込みのある人が対象
・給与所得者等再生:小規模個人再生に該当する人の内、サラリーマンのように給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその金額の変動の幅が小さいと見込まれる人が対象
地方裁判所に申し立て、返済期間等を定めた再生計画案が認められれば、大幅な債務の減額が期待できます。
ただし、個人再生の条件として借金額が一定の額を超えず、継続的または反復して収入を得る見込みのあることが必要です。
死後の相続放棄~手続き・期限・必要書類を解説~
被相続人の死亡後に相続が開始され、相続人は相続放棄が可能となります。ここでは相続放棄の手続きの流れ、必要書類を解説します。
相続放棄の流れ
相続放棄の手続き際には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出します。それから、相続放棄申述受理通知書が届くまで約1ヵ月~2ヵ月かかります。
・被相続人の死亡:相続開始
・相続人が相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立て必要書類を提出
・概ね2週間後に家庭裁判所から照会書が自宅へ届く
・照会書の質問事項に回答、家庭裁判所へ返送
・家庭裁判所が審理開始
・自宅に相続放棄申述受理通知書が届く
必要書類について
申述人(相続放棄を希望する人)は手続きの際、次の書類が必要です。ケースによっては、家庭裁判所から追加の書類を求められることがあります。
・相続放棄申述書:裁判所のホームページまたは家庭裁判所の窓口等で取得
・被相続人の住民票除票または戸籍附票:住民票除票は市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得
・被相続人の戸籍謄本(死亡記載あり):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得
・申述人の戸籍謄本:申述人の本籍地の市区町村役場で取得
・収入印紙800円分:郵便局等で取得
生前に対処が難しい場合は相続放棄も検討可能
被相続人の生前に債務を引き継がない方法は複数あります。しかし、手続きが難しかったり、手間がかかったりしてしまうケースもあるはずです。
その場合は、無理をせず相続開始後に相続放棄を行いましょう。また、相続放棄の前に被相続人の財産調査をしっかり行い、正確な財産・債務を把握したうえで、放棄するか否かを決めることが大切です。
後藤 光
株式会社サステナブルスタイル 代表取締役