生前に被相続人から受けた利益=「特別受益」
生前に被相続人から特定の相続人が受けた利益を「特別受益」と言います。
特別受益を受けた相続人が、相続時の遺産分割で他の相続人と同じ割合で遺産を分与されれば、特別受益を受けなかった相続人から不満が出て、相続トラブルになるかもしれません。そのため、遺産分割の際に特別受益を考慮し、特別受益を受けた相続人の取得分の調整が図られます。
特別受益と認められるのは、生前に被相続人が相続人となる人へ扶養義務の範囲を超え、特別に行った贈与に限定されます。
主に次のような贈与が対象です。
・婚姻のために贈与した:結納金、結婚持参品の購入費等
・養子縁組のために贈与した:養子に持参させたお金
・生計のために贈与した:新居や自家用車の購入費、子供の留学費の援助等
なお、扶養義務の範囲内の生活費支給(例:食費やお小遣い等)ならば、特別受益とは認められません。
特別受益となるかどうか「よく争われる事例」
こちらでは特別受益なるか否か、良く争われる事例3つを紹介しましょう。
事例その1:相続人の一人が生命保険の受取人になっていた
生命保険(死亡保険)契約で相続人の一人を保険金の受取人としている場合、基本的に保険金は受取人の固有の権利である以上、遺産分割の対象外です。
ただし、例えば被相続人が財産の大部分を保険金として積み立てていたと言う場合、他の相続人との間に著しい不均衡が生じてしまいます。
このようなケースがあれば、例外的に受け取る保険金は特別受益として認定される、と裁判所で判断しています。
事例その2:一部の相続人が被相続人から土地を無償で借りていたケース
一部の相続人が被相続人の所有する土地を無償で借り、建物を建てて住んでいたというケースが該当します。
この場合、土地の賃料相当額の支払いを免れているので、他の相続人から賃料相当額が特別受益にあたると主張される可能性も考えられます。
ただし、特別受益は遺産の前渡し分を考慮するので、土地を無償貸与させても遺産は減少しません。そのため、遺産の前渡しと言い難く、賃料相当額は特別受益に該当しないとするのが判例です。
事例その3:一部の相続人が遺贈で優遇されているケース
遺言書を確認したら、一部の相続人に多額の財産が遺贈されていた場合でも、通常ならば、特別受益とはなりません。なぜなら、遺産を誰に譲渡するのか、どのくらい譲渡するかは遺言者(被相続人)の意思だからです。
ただし、例えば次のようなケースでは例外的に特別受益と認定した判例があります。
それは孫に対する遺贈が、孫の親(遺言者からみて子供)の扶養義務(孫の生活費等)を、実質的に遺言者が肩代わりする目的だった、と認められるケースです。