生前に相続放棄ができない理由
相続放棄は、相続人が故人(被相続人)の遺産を一切受け取らないかわりに、故人の債務を返済しない相続方法です。
被相続人が存命中でも、その債務(ローン・未払金等)がプラスの遺産(預金や土地、家屋等)を超えていると判断できるケースはあります。
しかし、このような場合でも被相続人が生きている間に相続放棄をすることはできません。なぜなら法律で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に相続放棄ができると明記されており、相続は被相続人が亡くなった時点で開始されるとされているためです(民法第915条)。
また、相続放棄をするには家庭裁判所へ申し立てる必要があり、生前に相続放棄をしようとしても相続が発生していないため申し立ては受理されません。
生前に相続放棄の旨が書かれた念書や契約書は効果があるのか?
例えば被相続人から「自分は借金ばかりだから、自分の死後は相続放棄してほしい」といわれて承諾し、念書や契約書を書くなどして、被相続人の存命中に推定相続人(相続人となる可能性が高い人)が相続放棄の約束をしても法的な効果はなく、法令上の相続放棄には当たりません。
相続の発生していない状態で相続放棄の手続きができない以上、このような形で約束した相続放棄は無効となります。
相続放棄の代わりに生前にできる対処法
生前に被相続人の多額の借金がわかっており、前もって対策を講じたい被相続人本人・推定相続人の方々もいるはずです。ここでは生前に可能な4つの対処法を解説します。
生前贈与で対処する
生前贈与とは贈与者(被相続人)が生きているうちに受贈者(家族等)へ財産を贈与する方法です。贈与する相手は誰でもよく、受贈者1人につき贈与が毎年110万円以内ならば原則として贈与税はかかりません(暦年贈与)。
この方法であれば多額の借金があっても、基本的にプラスの財産(預貯金等)を分与することが可能です。ただし、生前贈与した財産の額が債務額を上回ってしまうと、お金を貸した債権者(銀行等)は債権の回収ができなくなってしまいます。
そのため、債権者側から「生前贈与は債権者の利益を害する事を知って行った」と判断され、詐害行為取消権訴訟に発展する可能性もあります。この訴訟が認められると生前贈与は取り消されます。
死亡保険金を受け取ることができるようにする
被相続人が生きているうちに生命保険(死亡保険)へ入り、家族の誰かを受取人に指定、死亡保険金が下りるよう対処するのも良い方法です。
この死亡保険金は、契約者(被保険者)が生前に契約していた保険契約に基づき支払われる受取人固有の財産であり、相続人が相続放棄をしても相続財産に当たらないため、相続人は死亡保険金を受け取ることができます。
廃除を申し立てる
廃除とは家庭裁判所に申立てを行い、推定相続人の相続権をなくす方法です。この制度は、推定相続人となる家族が債務を引き継がないようにする対処法ではなく、相続権そのものをなくす効果があります。
そのため、誰もが利用できるわけではなく、推定相続人からの虐待や重大な侮辱等を受けた事実がある場合に利用することができます。この事実をもとに、家庭裁判所の慎重な判断で廃除を行うべきか否かが決められます。
遺留分の放棄と遺言書の作成
推定相続人の遺留分放棄の手続き・遺言書の作成を併用し対処することができます。遺留分とは相続人が最低限主張できる相続分のことです。ただし遺留分放棄だけ、遺言書の作成だけでは十分な対処ができません。
生前の相続放棄は認められませんが、生前に推定相続人から遺留分を放棄してもらうことは可能です。なぜなら、遺留分がなくても相続権は失われないからです。
この遺留分の放棄は一方的な強制でないこと、そして家庭裁判所の許可があることが必要となります。遺留分の放棄だけでは遺産分割の対象になるので、被相続人は遺言書を作成します。
遺言書には放棄した人へ相続させない内容を記載します。これで遺留分を放棄した人は、遺産相続の対象外となります。