契約書には“約35坪”表記→実は“約28坪”…借主「7坪分の家賃返せ!」と貸主を訴えるも、裁判所が認めなかったワケ【弁護士が判例解説】

契約書には“約35坪”表記→実は“約28坪”…借主「7坪分の家賃返せ!」と貸主を訴えるも、裁判所が認めなかったワケ【弁護士が判例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

約30年前からアパートの一部と駐車スペースを借り、事業を営んでいた借主。しかし、最近になって賃借部分の面積を測ってみたところ、契約書に書かれている面積より2割も狭いことが判明。そこで借主は、すでに支払っていた家賃の差額(約1,320万円)返還を求めて裁判を起こすも、裁判所は借主の訴えを認めませんでした。いったいなぜか、弁護士の北村亮典氏が、実際の判例をもとに解説します。

契約書の表記より2割も狭い!納得いかない借主だが…

【建物の賃借人からの相談】

私は、約30年前から、マンションの1階部分と駐車スペースを借りて、清掃用具の販売・レンタル業の事務所として使用していました。

 

当初の賃貸借契約書では事務所部分と駐車スペース部分を合わせて、面積が「約35坪」と記載されており、その後、何度か更新を繰り返してきましたが、いずれの更新契約書でも面積は「約35坪」と記載されていました。

 

しかし、最近になって賃借部分の面積を測ってみたところ、実際は35坪もなく、28坪程度しかないということが判明しました。契約書で記載されている面積よりも実際は2割も狭かったということになり、その内容で30年間も借りていたということになります。

 

したがって、過去に遡って支払った賃料の2割分を賃貸人に返還請求したいのですが、これは可能でしょうか。

 

【弁護士の解説】

本件は、東京地方裁判所令和2年3月10日判決の事例をモチーフにしたものです。賃借人側は、賃借スペースが契約書記載の面積よりも実際は2割狭かったことについて、

 

①物件の面積が約35坪あるものと誤信して本件賃貸借契約を締結したものであり、少なくとも本件賃貸借契約のうち本件駐車スペースを含めた実際の面積である約28坪を超える部分については要素の錯誤があり、無効である

 

②本件賃貸借契約の締結時に、契約書に「約35坪」と明記し、実際には35坪には大きく及ばない坪数しかない事実を隠して本件物件の説明をした点は故意による虚偽説明である。また、賃貸人が、それ以降(各更新時を含む)、本件物件の面積が実際には35坪には大きく及ばない坪数しかない事実の説明を怠った点は不作為による説明義務違反である

 

と主張して、消滅時効が成立しない限りの期間に遡って、既払い分の2割分の賃料(約1,320万円)の返還請求をしました。

 

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次ページ裁判所は借主の「賃料返還請求」を認めず

※本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを、北村氏が再監修のうえGGO編集部で再編集したものです。

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