裁判所は借主の「賃料返還請求」を認めず
上記の賃借人側からの請求に対して、裁判所は賃借人の賃料返還請求を認めませんでした。
①錯誤無効の主張について
まず、上記①の錯誤無効との主張に対しては、以下のように述べて、これを否定しました。
・本件賃貸借契約に係る契約書(契約更新に係るものも含む。)うえ、面積はいずれも「約35坪」と記載され、面積について「坪」あるいは「m2」で特定された表記とはなっていないこと
・賃借人は、本件賃貸借契約を締結する前に実際に本件物件を内覧し、駐車スペースを確保したいので公道に面した入口部分をセットバックして欲しい旨依頼するなどしたうえ、「約35坪」と記載された契約書に特段異議を述べずに署名押印したこと
・賃借人と賃貸人は、本件賃貸借契約を締結するにあたり坪単価について話題にすることはなく、実際に賃料額を決定する際も、契約面積35坪に坪単価を乗じていくらとするといったやりとりはしておらず、賃貸人が当初月額44万円ないしそれ以上の賃料額を提案したことから、賃借人代表者が数字を丸めることを依頼するなどして交渉し、最終的に月額40万円と合意されるに至ったこと
・11回の契約更新を重ね、本件物件を約30年のあいだ使用してきたが、平成29年3月に至るまで、賃借人から賃貸人に対して実際の面積が契約面積に満たないことを指摘したことはなかったこと
・上記各事実に照らすと、賃借人は、本件賃貸借契約の締結に際し、本件物件を内覧してその広さや状態等を確認したうえで、月額40万円の賃料にて本件物件を賃借することを決定したものであり、その際に賃借人が本件物件の実際の坪数や坪単価を問題とすることはなく、その後も30年弱のあいだ、本件物件が35坪に満たないことを問題としたことはなかったのであるから、賃借人において、本件物件の面積が実際に35坪程度あることが本件賃貸借契約の主要部分であったということはできない。
・そうすると、本件物件の実際の面積は本件駐車スペースを含めても約28坪であり、契約面積の約35坪には満たないものの、当該事実をもって賃借人に要素の錯誤があったと認めることはできない。
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