(※写真はイメージです/PIXTA)

近年、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっていますが、なかには、誹謗中傷を受けても加害者を訴えられないケースがあります。そのひとつが、誹謗中傷を受けたVTuberのケースです。なぜ訴えられないのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が、誹謗中傷に対する法律上の定義をもとに、加害者を損害賠償請求できるケースについて解説します。

誹謗中傷への法的な対応方法

(※写真はイメージです/PIXTA)
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誹謗中傷の被害に遭った場合、どのような法的対応をとることができるのでしょうか? 考えられる主な対応は、次のとおりです。

 

書き込みの削除請求をする

1つ目の対応は、書き込みの削除請求をすることです。多くのSNSでは、方法はそれぞれですが、書き込みの削除請求を受け付けており、ひどい暴言や脅迫的な内容であれば、削除請求に応じてもらえる可能性があります。

 

ただし、安易に削除請求をすることはおすすめできません。なぜなら、投稿が削除されてしまえば、適切に証拠保全を行っていなければ、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置をとることが困難となってしまうためです。

 

発信者情報開示請求をする

2つ目の対応としては、発信者情報開示請求が考えられます。 発信者情報開示請求とは、SNS運営企業等やプロバイダに対して、投稿や誹謗中傷をした相手の情報開示を請求することです。

 

発信者情報開示請求は、これ自体を目的として行うものというよりも、次に解説する損害賠償請求や刑事告訴の事前準備として行うことが多いでしょう。 なぜなら、投稿者が誰であるのかわからなければ、損害賠償請求や刑事告訴をすることは困難である場合が多いためです。

 

発信者情報開示請求では、大枠としては、SNSや掲示板の運営企業等に対して行い、投稿にかかるIPアドレスとタイムスタンプなどの開示を受けます。その後、開示されたIPアドレスなどの情報をもとにプロバイダへの開示請求を行います。ここでようやく投稿者(プロバイダ契約者)の氏名や住所が判明することが一般的です。

 

なお、発信者情報開示請求は任意で行ったとしても、応じてもらえる可能性は低いです。そのため、裁判所の手続きを利用することがほとんどです。

 

損害賠償請求をする

3つ目の対応策としては、損害賠償請求が挙げられます。先ほど紹介した発信者情報開示請求を行ったうえで損害賠償請求をするパターンが、誹謗中傷へのもっとも一般的な対応方法であるといえるでしょう。

 

損害賠償請求とは、誹謗中傷によって受けた損害に対して、金銭の支払いを請求することです。 損害賠償請求はあくまでも民事上の請求であり、相手が刑事責任を問われるわけでもなければ、損害賠償の請求自体に警察が関係することもありません。 弁護士から内容証明郵便を送るなどして請求することで、任意で支払いに応じる場合もありますが、任意に支払わない場合には裁判上で請求することとなります。

 

誹謗中傷について裁判となった場合に認められる損害賠償額は、状況によってまちまちです。目安としては、被害者が個人である場合には、数万円から50万円程度となることが多いでしょう。 被害者が事業者などであり事業上の損害が出た場合には、さらに高額の賠償が認められる可能性もないわけではありません。

 

刑事告訴をする

4つ目の対応策としては、誹謗中傷した相手を刑事告訴することが挙げられます。 刑事告訴とは、加害者を処罰するよう警察や検察に訴えることをいいます。後ほど解説するように、名誉毀損は刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪などにあたる場合があります。

 

これらの罪は、被害者側から告訴しないことには、警察などが独自に調査して処罰することのできない「親告罪」です。そのため、相手に刑法上の責任を問うためには、被害者側から刑事告訴をしなければなりません。ただし、告訴をしたからといって、警察がすぐに受理してくれるわけではなく、また、受理されたとしても必ずしも相手を逮捕したり、起訴するというわけではありません。

 

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