(※写真はイメージです/PIXTA)

対面、インターネット上問わず、誹謗中傷を受け、相手を刑事告訴したい場合にはどうすればよいのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が、誹謗中傷をした相手を刑事告訴できる要件、刑事告訴する場合の対処法について解説します。

誹謗中傷はどんな罪になる?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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誹謗中傷をされた場合、加害者に対してどのような法的責任が追求できるのでしょうか? 加害者に問える可能性がある罪は、主に次のとおりです。

 

名誉棄損罪

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に該当する罪です。誹謗中傷が名誉毀損罪に該当する場合には、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。名誉毀損罪の要件については、のちほどくわしく解説します。

 

侮辱罪

侮辱罪とは、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に該当する罪です。誹謗中傷が侮辱罪に該当する場合には、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に処される可能性があります。

 

なお、侮辱罪の法定刑は、以前は「拘留または科料」のみとされており、たとえ有罪となっても数千円程度の罰金のみで済んでしまうケースが大半でした。しかし、誹謗中傷による自殺が社会問題となったことを受け、令和4年7月7日より法定刑が引き上げられています。侮辱罪の要件については、のちほどくわしく解説します。

 

脅迫罪

脅迫罪とは、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に該当する罪です。誹謗中傷がヒートアップして、「お前を殺してやる」や「あなたの子どもを誘拐してやる」などと発言した場合には、そのほかの事情次第にはなりますが、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。脅迫罪に該当する場合には、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

 

損害賠償請求の対象

誹謗中傷をされた場合、加害者を刑事告訴して、先ほど紹介した名誉棄損罪などに問う方法もあれば、加害者に民事上の責任を追求して損害賠償請求をする方法もあります。損害賠償請求は加害者に前科がつくわけではないものの、加害者から金銭の賠償を受けることが可能です。

 

誹謗中傷によって認められる損害賠償請求額は事案によって異なるものの、被害者が個人である場合には、おおむね数万円から50万円程度となる場合が多いでしょう。なお、誹謗中傷について刑事告訴をするための要件などと、損害賠償請求が認められるための要件などは重なる部分が大きいものの、まったく同じではありません。刑事告訴をすべきか損害賠償請求をすべきか判断に迷う場合には、弁護士へご相談ください。

 

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