(※写真はイメージです/PIXTA)

近年、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっていますが、なかには、誹謗中傷を受けても加害者を訴えられないケースがあります。そのひとつが、誹謗中傷を受けたVTuberのケースです。なぜ訴えられないのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が、誹謗中傷に対する法律上の定義をもとに、加害者を損害賠償請求できるケースについて解説します。

誹謗中傷へ対応する際の注意点

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

誹謗中傷を受けた場合、対応する際には次の点に注意しましょう。

 

早期に対応する

誹謗中傷への対応は、できるだけ早期に行いましょう。なぜなら、SNS運営企業等やプロバイダでのログ保存期間が過ぎてしまうと、損害賠償請求などの前提となる開示請求が困難となってしまうためです。ログの保存期間は各社で異なりますが、おおむね3ヵ月から6ヵ月程度であるといわれています。また、ログの保存期間内であったとしても、相手が投稿を削除してしまう可能性もあります。

 

削除請求は慎重に行う

先ほども解説したように、焦って投稿の削除請求をすることはおすすめできません。投稿が削除されてしまうと、適切に証拠保全がなされていないと、開示請求などが困難となってしまうためです。投稿の削除請求は弁護士へ相談したうえで、慎重に行ってください。

 

無理に自分で対応しようとしない

誹謗中傷への対応を、無理に自分のみで行うことはおすすめできません。 相手へ直接言い返してしまうと、誹謗中傷がエスカレートする可能性がある他、言い返した内容によっては損害賠償請求などにおいて不利となる可能性もあるためです。 また、誹謗中傷への対応は、時間との勝負であるといっても過言ではありません。そのため、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

誹謗中傷とは、法律用語ではありません。しかし、誹謗中傷が名誉棄損罪など刑法上の罪に該当する場合には相手を刑罰に処せる可能性があります。 また、誹謗中傷が名誉権の侵害や名誉感情の侵害にあたる場合には、損害賠償請求が認められる可能性が高いでしょう。

 

 

Authense 法律事務所

 

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