(※写真はイメージです/PIXTA)

対面、インターネット上問わず、誹謗中傷を受け、相手を刑事告訴したい場合にはどうすればよいのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が、誹謗中傷をした相手を刑事告訴できる要件、刑事告訴する場合の対処法について解説します。

誹謗中傷をした加害者を刑事告訴する流れ

(※写真はイメージです/PIXTA)
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誹謗中傷をした加害者を刑事告訴するための一般的な流れは次のとおりです。

 

1.弁護士へ相談する

誹謗中傷をした加害者を刑事告訴したい場合には、まず弁護士へご相談いただくことをおすすめします。なぜならば、告訴状は、後述のとおり記載しなければいけない事項があったり、刑法という法律論として「なぜ犯罪に該当するか」という点を明快かつ詳細に記載する必要があったりすることから、専門家である弁護士が行うことが推奨されるためです。

 

2.発信者情報開示請求をする

刑事告訴をするにあたっては、先に誹謗中傷した加害者を特定しておくことを求められることが多いように思われます。特に海外法人が運営・管理するSNSや掲示板の事例ではこれが顕著であると思われます。

 

そのため、加害者が匿名である場合には、刑事告訴をする前に、誹謗中傷をした加害者を特定するため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく発信者情報の開示を求める手続き(以下本記事では総称してわかりやすく「発信者情報開示請求」といいます)をすることが強く推奨されます。

 

発信者情報開示請求とは、X(旧Twitter)、Facebook、5chなど誹謗中傷がなされたSNSや掲示板の管理者や、NTT、KDDI、ソフトバンク、OCNなど加害者が投稿などに使用したプロバイダに対して、投稿などにかかる情報や加害者の情報を開示するよう請求する手続きです。より具体的な方法については、弁護士に確認するとよいでしょう。

 

3.証拠を集めて告訴状を作成する

誹謗中傷をした加害者の特定ができたら、証拠を揃えて告訴状を作成します。告訴状には、告訴人の氏名や住所と加害者の住所や氏名のほか、告訴対象としている事実や告訴に至った経緯などを記載してください。弁護士に依頼している場合には、弁護士が告訴状を作成します。

 

4.警察へ告訴状を提出する

告訴状が作成できたら、集めた証拠とともに警察署または検察庁へ提出します。なお、交番などでは対応してもらえないことが多いため注意してください。

 

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