(※写真はイメージです/PIXTA)

近年、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。もしX(旧Twitter)で誹謗中傷をされた場合、どのようなケースであれば名誉棄損罪が成立するのでしょうか? 本記事ではX(旧Twitter)での誹謗中傷に対する法的対応について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

X(旧Twitter)での「誹謗中傷」

(※写真はイメージです/PIXTA)
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X(旧Twitter)とは、140文字以内の短文と投稿(ツイート)するタイプのSNSです。 他人の投稿を見て「いいね」を押したり、ツイートに返信をしたり、相手の投稿を引用(リツイート)して意見を付したうえで投稿したりすることなどができます。

 

X(旧Twitter)は匿名で利用している人が多く、誹謗中傷がしばしば問題となっています。X(旧Twitter)での誹謗中傷は、相手の投稿に対して返信をする形や、相手の投稿をリツイートしたものに相手を中傷する内容を記載する形など、さまざまな形式で行われています。

X(旧Twitter)での誹謗中傷に対する「法的対応」の方法

(※写真はイメージです/PIXTA)
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X(旧Twitter)での誹謗中傷をされた場合、考えられる主な法的対応には、次の3パターンが存在します。

 

1.刑事告訴

1つ目の対応方法は、相手を刑事告訴することです。誹謗中傷は、その内容によって刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪などに該当する可能性があります。これらの罪は、被害者側から告訴がなければ起訴することができない「親告罪」とされています。そのため、相手をこれらの罪に問いたい場合には、刑事告訴をしなければなりません。

 

その結果、相手が起訴された場合には、相手に前科がつくこととなります。もっとも、警察に告訴をしたからといって、告訴状を速やかに受理してくれるとは限りませんので、まずは弁護士にご相談いただくことが推奨されます。

 

2.損害賠償請求

2つ目の対応方法は、相手に対して損害賠償請求を行うことです。損害賠償請求では、誹謗中傷をした相手に対し、受けた損害に対する金銭の支払いを請求します。

 

誹謗中傷で認められる損害賠償額は、その内容や頻度などによって、数万円程度という場合から100万円以上の請求が認められる場合まで、さまざまです。あらかじめ弁護士へご相談いただくことで、その事例に応じて認められそうな損害賠償額の目安を知ることが可能となるでしょう。

 

なお、損害賠償請求は民事上の概念であり、先ほど解説した刑事告訴とは別の問題です。そのため、刑法上の名誉毀損罪などに該当するかどうかの判断基準と、損害賠償請求が可能かどうかの判断基準などは必ずしもまったく同じというわけではありません。

 

損害賠償請求について裁判所が判断するのは「その投稿が名誉権や名誉感情を侵害するかどうか」です。さらに、その投稿が誰のことを指しているのかが他者が見てわかるかどうか(「同定可能性」といいます)という点も、損害賠償請求が認められるかどうかのポイントの1つとなります。損害賠償請求が認められるかどうかを個人で判断することは容易ではありませんので、まずは弁護士へご相談ください。

 

3.削除依頼

3つ目の対応方法は、投稿の削除請求をすることです。ただし、削除請求をするかどうかの判断は慎重に行うべきでしょう。なぜなら、先に投稿が削除されてしまえば、適切に証拠保全がなされていないと、上で解説をした刑事告訴や損害賠償請求への対応が困難となるためです。

 

また、X(旧Twitter)社へ任意に削除請求をしたからといって、必ず応じてもらえるわけではなく、むしろ応じてもらえないことのほうが多いといわれています。そのため、削除請求をしたい場合には、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

 

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