(※写真はイメージです/PIXTA)

対面、インターネット上問わず、誹謗中傷を受け、相手を刑事告訴したい場合にはどうすればよいのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が、誹謗中傷をした相手を刑事告訴できる要件、刑事告訴する場合の対処法について解説します。

誹謗中傷した加害者を刑事告訴するポイント

(※写真はイメージです/PIXTA)
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誹謗中傷をした加害者を刑事告訴するためのポイントは、主に次のとおりです。

 

早期に準備に取り掛かる

誹謗中傷をした加害者を刑事上の罪に問いたい場合には、できるだけ早期に準備へ取り掛かりましょう。なぜならば、時間が経過するとSNSや掲示板やプロバイダにおいてログが消されてしまい、刑事告訴の前段階で必要となる発信者情報開示請求などが困難となってしまうためです。ログの保存期間はSNSや掲示板やプロバイダで異なりますが、おおむね3ヵ月や6ヵ月程度としているものが多いといわれています。

 

また、ログの保存期間内であっても、投稿者が誹謗中傷の投稿を消してしまったり、ほかのユーザーからの削除請求などにより投稿が消されてしまったりする可能性がありますので、そうなる前にURLも写るかたちでスクリーンショットを保存してきましょう。そのため、誹謗中傷をされたら、すぐにでも刑事告訴の準備に取り掛かるとよいでしょう。

 

弁護士へ依頼する

誹謗中傷をした加害者の刑事告訴をしたい場合には、無理に自分で対応しようとせず、誹謗中傷問題にくわしい弁護士へご相談いただくことをおすすめします。なぜならば、先に述べたとおり、告訴状の作成についても非常に専門性のある事項になりますし、また、多い発信者情報開示請求についても、自分で行うことは容易ではないためです。

 

焦って削除請求をしない

自分を誹謗中傷する内容の書き込みがなされたら、すぐに投稿を消してほしいと感じるかもしれません。しかし、加害者の刑事告訴を検討しているのであれば、焦って削除請求をすることは避けたほうがよいでしょう。

 

なぜなら、削除請求の結果投稿が削除されてしまうと、刑事告訴のための証拠が消えてしまうためです。そのため、投稿の削除請求がしたくても自己判断では行わず、あらかじめ弁護士へ相談し、削除請求をしてよいかアドバイスを受けたうえで行うことをおすすめします。

 

 

Authense 法律事務所

 

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