「どうするインボイス制度」10月施行なのにまだ「登録率42.3%」の実態が示す問題点と近づく「制度崩壊の足音」

「どうするインボイス制度」10月施行なのにまだ「登録率42.3%」の実態が示す問題点と近づく「制度崩壊の足音」
(※画像はイメージです/PIXTA)

東京商工リサーチは2023年4月14日、インボイス登録の状況を公表しました。それによると個人事業主の登録率が急増したものの今なお43.2%にとどまっています。インボイス制度の施行が10月に迫るなか、登録が思うように進まない実態があります。その背景には、インボイス制度に内在する諸問題があるとみられます。インボイス制度の何が問題なのか、公表されている「経過措置」にも触れながら、改めて解説します。

インボイス制度の前提となる「消費税」のしくみ

インボイス制度を理解する前提として、消費税のしくみを解説します。

 

消費税は「事業者」が納税義務を負う税金です。紛らわしいのですが、消費税法上、「一般消費者」は納税義務を負っていないのです。

 

事業者は、商品・サービスの価格の10%または8%(軽減税率)の額について納税する義務を負います。

 

そして、事業者は、商品・サービスの価格に消費税相当額を価格に転嫁することが認められています。そして、この価格転嫁は法的義務ではありません。

 

消費税相当額を価格に転嫁するかどうかは、事業者が自己責任によって判断させられているということです。

 

私たちが日ごろ買い物するときに「消費税を払っている」というのは、厳密にいえば正確ではないのです。

 

詳しくは後述しますが、とりわけ、消費税の納税義務を負わない「免税事業者」や、「簡易課税制度」を利用している事業者は「消費税相当額を価格転嫁しない」という経営判断をしていることがあります。あるいは、取引先との力関係等で事実上「価格転嫁できない」ということもあるのです。

消費税の計算方法の「原則」と「例外」

次に、事業者が納める消費税の金額の計算方法には「原則」と「例外」があります。原則が「仕入税額控除」、例外が「簡易課税制度」です。それぞれについて説明します。

 

◆原則:仕入税額控除

まず、原則的な計算方法「仕入税額控除」は、「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れの際に支払った消費税相当額」を差し引いて(控除して)算出します。

 

これは、所得の計算において、「売上」から「経費」を差し引くのと同じイメージです。

 

そして、インボイス制度はこの「仕入税額控除」に関するものです。

 

◆例外:簡易課税制度

これに対し、例外である「簡易課税制度」は、売上高が5,000万円以下の事業者について認められている方法です。

 

売上税額の一定割合の額を納税すればよいという制度です。

 

納税額の割合は業種ごとに以下の通りです(国税庁HP「タックスアンサーNo.6505 簡易課税制度」)参照

 

【簡易課税制度の業種別の納税額割合】

・卸売業:10%

・小売業、農業・林業・漁業:20%

・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業:30%

・運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業以外):50%

・不動産業:50%

・その他の事業:40%

 

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