「どうするインボイス制度」10月施行なのにまだ「登録率42.3%」の実態が示す問題点と近づく「制度崩壊の足音」

「どうするインボイス制度」10月施行なのにまだ「登録率42.3%」の実態が示す問題点と近づく「制度崩壊の足音」
(※画像はイメージです/PIXTA)

東京商工リサーチは2023年4月14日、インボイス登録の状況を公表しました。それによると個人事業主の登録率が急増したものの今なお43.2%にとどまっています。インボイス制度の施行が10月に迫るなか、登録が思うように進まない実態があります。その背景には、インボイス制度に内在する諸問題があるとみられます。インボイス制度の何が問題なのか、公表されている「経過措置」にも触れながら、改めて解説します。

免税事業者の「益税」は誤解

なお、インボイス制度を推進・擁護する立場から、「益税」という表現が使われることがあります。

 

「免税事業者は本来なら消費税相当額を納税すべきだったのに自分のものにするという『益税』が横行していた。インボイス制度は本来のあり方に戻すものであり正当だ」という理屈です。

 

しかし、これには消費税のしくみ・制度に関する誤解が含まれています。それは、免税事業者がどのような立場に置かれているかをみればわかります。免税事業者を以下の2類型に分けて解説します。

 

【免税事業者の2類型】

・業務委託で仕事を請け負っている零細の免税事業者

・主に一般消費者を顧客とする免税事業者

 

◆業務委託で仕事を請け負っている零細の免税事業者

まず、業務委託で仕事を請け負っている零細の免税事業者は、これまで、消費税分を価格にどの程度転嫁できていたか、疑問があります。

 

形式的には「消費税相当額を転嫁した価格」と表示されていたとしても、顧客との力関係の差が圧倒的である場合、免税事業者でありながら顧客に対し「価格に消費税分を上乗せしてください」ということは現実的ではなく、ほとんど期待できません。

 

また、消費税法に「免税事業者」の制度がおかれている以上、免税事業者が消費税分を価格転嫁しないことは、顧客に対して誠実な態度であるとともに、価格競争において少しでも優位に立つために正当な経営判断であるともいえます。

 

以上を考慮すれば、免税事業者の「益税」の実態は疑わしいといわざるをえません。

 

なお、付言すると、「益税」は消費税のしくみ上、課税事業者の側にも発生しえます。

 

すなわち、第一に、免税事業者が消費税相当額を事実上価格転嫁できていない場合、取引先のほうで消費税相当額について「仕入税額控除」を行っているのであれば、そこには「益税」が発生することになります。

 

第二に、免税事業者が消費税相当額を価格転嫁していない場合、相手方が「簡易課税制度」を利用していれば、免税事業者との取引についても自動的に一定額が控除されることになります。ここでも「益税」が発生しているといえます。

 

これらの「益税」は、消費税のしくみ上、不可避的に発生してしまう現象です。善悪の問題とはまったく関係ありません。

 

このようなことをさしおいて、免税事業者の、しかも、実態すら疑わしい「益税」だけをことさら取り上げて非難し、インボイス制度を正当化することは、明確な「弱いものいじめ」にほかなりません。

 

◆主に一般消費者を顧客とする免税事業者

次に、もっぱら消費者を顧客とする免税事業者は、消費税の納税義務を負わない代わりに、消費税相当額を価格に転嫁してこなかったケースが多数みられます。

 

むしろ、仕入れの際には消費税相当額を支払っていれば、その分だけ損していることになります。

 

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