会社の「経営権を譲渡する」方法、3つ…税理士が「事業承継の進め方」を簡潔解説 ※画像はイメージです/PIXTA

会社の経営権の譲渡は、株式の生前贈与・相続・売却といった方法で行われます。後継者が引き継ぐ議決権のある株式の保有割合によって、経営権や支配権に影響を与える点に要注意です。みていきましょう

事業承継では何を引き継ぐのか

事業承継は、会社の保有している物理的な資産を引き継ぐだけではありません。不動産や設備・運転資金など会社経営に必要なもの以外に、経営権や知的資産も引き継ぎます。中でも経営権とはどのような権利なのでしょうか。支配権との違いにも注目しつつ確認します。

経営権と資産、知的資産を引き継ぐ

会社を事業承継するとき、後継者が引き継ぐものは『経営権』『資産』『知的資産』の3種類に分類できます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

 

経営権は、議決権のある株式を引き継ぐことで得られる権利です。経営権を持っていれば、株主総会において単独で決議できるため、素早い経営判断に重要です。加えて、会社の保有するあらゆる資産も引き継がれます。不動産・設備・棚卸資産・運転資金・許認可などです。

 

引き継がれる対象となるのは、有形の資産だけではありません。経営理念・ノウハウ・技術・人脈など、形のない知的資産の承継も求められます。

経営権とは

事業承継で後継者が引き継ぐ経営権とは、会社を経営できる権利です。株主総会の普通決議を単独でできることを意味するため、議決権のある株式の保有割合が基準として用いられます。普通決議であれば、議決権の過半数があれば単独で決議可能です。そのため議決権のある発行済株式のうち半数超を承継できれば、後継者は会社の経営権を取得したといえるでしょう。

 

◆支配権との違い

ただし議決権のある株式を過半数保有し、経営権を取得したとしても、会社の重要な決定事項について、全て単独で決定できるわけではありません。定款変更や取締役の解任・事業譲渡など、会社にとって最重要事項の決定は、株主総会の『特別決議』で行われるからです。特別決議を単独で決議するには、議決権の2/3以上を持っていなければいけません。議決権のある株式の2/3以上を保有していれば『支配権』を持っている状態といえます。支配権を持っていれば、会社に関するほぼ全ての決定を単独で実施可能です。

 

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    税理士法人チェスター http://chester-tax.com

    著者紹介

    連載税理士が解説「事業承継・会社売却」実践講座

    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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