事業承継では何を引き継ぐのか
事業承継は、会社の保有している物理的な資産を引き継ぐだけではありません。不動産や設備・運転資金など会社経営に必要なもの以外に、経営権や知的資産も引き継ぎます。中でも経営権とはどのような権利なのでしょうか。支配権との違いにも注目しつつ確認します。
経営権と資産、知的資産を引き継ぐ
会社を事業承継するとき、後継者が引き継ぐものは『経営権』『資産』『知的資産』の3種類に分類できます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
経営権は、議決権のある株式を引き継ぐことで得られる権利です。経営権を持っていれば、株主総会において単独で決議できるため、素早い経営判断に重要です。加えて、会社の保有するあらゆる資産も引き継がれます。不動産・設備・棚卸資産・運転資金・許認可などです。
引き継がれる対象となるのは、有形の資産だけではありません。経営理念・ノウハウ・技術・人脈など、形のない知的資産の承継も求められます。
経営権とは
事業承継で後継者が引き継ぐ経営権とは、会社を経営できる権利です。株主総会の普通決議を単独でできることを意味するため、議決権のある株式の保有割合が基準として用いられます。普通決議であれば、議決権の過半数があれば単独で決議可能です。そのため議決権のある発行済株式のうち半数超を承継できれば、後継者は会社の経営権を取得したといえるでしょう。
◆支配権との違い
ただし議決権のある株式を過半数保有し、経営権を取得したとしても、会社の重要な決定事項について、全て単独で決定できるわけではありません。定款変更や取締役の解任・事業譲渡など、会社にとって最重要事項の決定は、株主総会の『特別決議』で行われるからです。特別決議を単独で決議するには、議決権の2/3以上を持っていなければいけません。議決権のある株式の2/3以上を保有していれば『支配権』を持っている状態といえます。支配権を持っていれば、会社に関するほぼ全ての決定を単独で実施可能です。
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