(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。

「亡くなるときに一番大切なのは、その瞬間を見届けることではなく、本人が楽に逝けること」です。

 

亡くなったら、故人に特に遺志がない限りは、下手に家族葬などにして一般の方の弔とむらいの機会を奪わないことです。あなた自身の後悔になることがあります。別れの「時」を大切にしてください。

 

私の父母のときは、やはり死に目に立ち会ってはいません。共に「本日の未明に…」などの電話があって、学校や仕事を放り出して駆けつけるしかありませんでした。ごく普通に、葬儀を葬儀社に促されるようにしましたが、何の後悔もしていません。

次ページ親の葬儀後の各種手続きを「シンプルにする方法」(1)亡くなる直前・直後はどうする?

※ 本連載は、牧口 晴一氏の著書『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)から一部を抜粋し、再構成したものです

日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策

牧口 晴一

ワニブックス

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 …

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