(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。

手続きは期限を過ぎても、故意でなければ大丈夫!

(2)葬儀後…10日前後 相続手続きが同時に進められ時間短縮できる

戸籍謄本は早過ぎると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。戸籍書類を取り寄せたら「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めします。

 

取り寄せた戸籍書類は分厚くなるものです。何千円にもなることもあるので、通常は1通取り寄せ、銀行口座の名義変更も何行もあると、その都度提出して、返却を待って次の銀行…となって面倒です。

 

そんなときに、最初の1セットを取得したら、法定相続人の関係図を作って、これを法務局に提出すると(税理士等の専門家に依頼することもできます)、確認のうえ、証明書としての相続人の一覧表を何通でも無料で作ってくれます。

 

すると、銀行の他にも、相続税の申告にも、登記変更の法務局にも、証明書の1枚を添付するだけOKなのです。

・ この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり 戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではない。 ・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
各種の相続手続きへの利用
(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能に)
・ この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり
戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではない。
・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
 

※ 本連載は、牧口 晴一氏の著書『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)から一部を抜粋し、再構成したものです

日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策

牧口 晴一

ワニブックス

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 …

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