手続きは期限を過ぎても、故意でなければ大丈夫!
(2)葬儀後…10日前後 相続手続きが同時に進められ時間短縮できる
戸籍謄本は早過ぎると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。戸籍書類を取り寄せたら「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めします。
取り寄せた戸籍書類は分厚くなるものです。何千円にもなることもあるので、通常は1通取り寄せ、銀行口座の名義変更も何行もあると、その都度提出して、返却を待って次の銀行…となって面倒です。
そんなときに、最初の1セットを取得したら、法定相続人の関係図を作って、これを法務局に提出すると(税理士等の専門家に依頼することもできます)、確認のうえ、証明書としての相続人の一覧表を何通でも無料で作ってくれます。
すると、銀行の他にも、相続税の申告にも、登記変更の法務局にも、証明書の1枚を添付するだけOKなのです。