(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。

遺言した実家を亡くなる前に売却していたら?

親が亡くなるまで実家で在宅介護を受けていれば、残された実家について誰に譲るかのみ記載された遺言書でもよいでしょう。しかし老人ホームに入居した後、実家を子どもが売却していると、遺言書に書いた実家はもうありません。すると遺言書のその部分は無効になってしまいます。

 

在宅介護を最期まで貫けるかどうかは遺言書を書いた時点ではわからないものです。すると、下記図表1の遺言書でいえば、妻が全財産を相続することになります。それで問題がないことも多いでしょう。

 

    図表1:「遺留分を配慮する」遺言書

 

それでは、子どもがもめそうだというのであれば、在宅介護を諦めて、老人ホームに入居し、実家を売却する必要がでてきた時点で、遺言書を書き直す必要があるでしょう。

 

しかし、その時点で親が認知症になっていると遺言書の書き直しができない可能性もあります。

 

それに備えて、最初から、実家の売却時の分割の方法を書いておく必要があります。その例文は下記図表2の通りです。

 

図表2:実家売却時の分割方法を明記する

相続人が先に亡くなったらどうなる?

人の生き死にはまったく予想がつきません。子どもが先に亡くなることもあります。一番多いのは、お父さんが遺言書を書いたときには生きていた奥様が、先に亡くなるなんてことはよくあることです。

 

奥さんが先に亡くなると、遺言書に記された「残りは妻に…」はどうなってしまうかといえば、その部分については、遺言がなかったものとされてしまいます。つまり、奥様への相続される分を子どもたちが話し合って遺産分割を決めるのです。

 

この時点では、お父さんは生きているので、その後に遺言書を書き直せばよいのですが、お父さんが認知症になっていると書き直しもできません。

 

これは、長男が先に亡くなったときも同じです。特に、長男が家族信託の受託者である場合、複雑になります。

 

ですから、事前にそうなったときのことを書いておくのが万全な対策となります。

 

図表3:相続人の方が先に亡くなったときに備える
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※ 本連載は、牧口 晴一氏の著書『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)から一部を抜粋し、再構成したものです

日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策

牧口 晴一

ワニブックス

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 …

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