(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。

エンディングノートに故人の希望として、菩提寺・葬儀の希望が書いてあれば役立つこともありますが、かえって迷惑なこともあります。もっとも助かるのは葬儀に呼びたい友人などのリストです。

 

これらも家族信託をした後のフォローとして書いてあれば、あわてることもありません。

 

少なくとも、葬儀進行であれこれ悩む必要はありません。費用が多少高くなったっていいじゃないですか。葬儀費用を安くすることが大切なのではありません。事前に葬儀社を選んでいなくても大丈夫です。

 

そんな準備をするより生前の「家族信託」など、物心両面の準備にシフトしておいてください。

 

葬儀の料金もいろいろあるでしょうが、生前の認知症対策ができなかったことや、老人ホームの検討に比べればたいしたことではありません。

 

私はこれまで何件もの葬儀をしてきましたが、一切準備なしで、特段に困ったことも、損したこともありません。

 

葬儀社がぼっているわけではありません。持ちつ持たれつなのです。葬式関係者は、誰もがやりたいという仕事ではない葬儀にかかわる仕事を引き受けて社会に役立っている方々です。

 

そう、なくてはならない方々(エッセンシャル・ワーカー)です。お互い様なのです。おおむね納得のいく、それそこ、払える額なら「弔いを汚してはいけない」私はそう考えて気持ちよく感謝しながら心づけと思って払っています。

 

これも世の中を円滑に回すための贈与なのです。

 

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※ 本連載は、牧口 晴一氏の著書『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)から一部を抜粋し、再構成したものです

日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策

牧口 晴一

ワニブックス

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 …

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