(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。

遅れてもほとんどは罰金もないから大丈夫!

葬儀を終えて香典返しも一段落つくと、急に葬儀屋さんのフォローがなくなるので、放り出されたかのようになり、何をしたらいいのか迷うことがあります。

 

しかし、下の表の役所の窓口で説明を聞きながらやればよいことです。選択にそんなに迷うこともあまりありません。ぼちぼちやりましょう。

 

たとえば、年金の受け取りについて、遺族年金の方が大きくなるのか、などのメリットもほとんどが窓口で聞けば無料で教えてくれて解決できます。金額に天と地ほどの差がでることもありません。

 

サラリーマンの方は、平日の昼休みにでも電話を活用して下調べして、最終処理として平日に休みをとって手続きをします。

 

(何年も故意に知らせず不正受給の事件になったことはあります) 還付になるものは、相続税申告に必要になるので、時効に関係なく早めの手続きが必要です。
申告は期限を過ぎても悪質でなければ罰金なし! (何年も故意に知らせず不正受給の事件になったことはあります)
還付になるものは、相続税申告に必要になるので、時効に関係なく早めの手続きが必要です。

 

牧口 晴一

税理士

行政書士

法務大臣認証事業承継ADR調停補佐人

 

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※ 本連載は、牧口 晴一氏の著書『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)から一部を抜粋し、再構成したものです

日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策

牧口 晴一

ワニブックス

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 …

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