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成年後見人をつけた場合、その報酬や手続き費用はどの程度と考えておけばよいのでしょうか? 本記事では、成年後見制度の利用にかかる報酬や費用の相場について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

成年後見人をつけるための費用や報酬は誰が支払う?

ここまで解説をしてきた成年後見人をつける際の手続きにかかる費用や、成年後見人などに対して毎月かかる報酬などは、誰が支払うものなのでしょうか?

 

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成年後見人をつける手続き費用は「申立人」が支払うのが原則

後見開始の申立て費用や書類取得費用、サポートを受けた専門家報酬などは、申立人が支払うことが原則です。ただし、裁判所からの要請で鑑定を行った場合において、裁判所の審判で本人負担とされた場合には、鑑定に要した費用は本人の財産から精算することが可能です。

 

成年後見人などへの報酬は「本人の財産」から支払うのが原則

選任された成年後見人や成年後見監督人に支払う報酬は、本人の財産から支払うべきものです。

成年後見人の報酬が払えない場合の対応策

成年後見制度を利用する必要性があるものの、成年後見人の報酬を負担していけるだけの財産がない場合もあるかと思います。そのような場合には、次の制度の利用を検討しましょう。

 

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成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業とは、費用の問題によって成年後見制度の利用が困難な場合に、成年後見制度の申し立てに要する経費や成年後見人の報酬の一部の助成が受けられる制度です。

 

令和2年4月1日時点において、全市町村の95%にあたる1,654市町村でこの制度の利用が可能となっています。金銭的な負担の問題から成年後見制度の利用に二の足を踏んでいる場合には、ぜひ本人が居住する市区町村役場へ問い合わせてみるとよいでしょう。

まとめ

成年後見制度は、認知症などにより自分での財産管理などが難しくなってしまった人の財産を守るための制度です。制度の利用には費用はかかるものの、お困りの際にはぜひ利用を検討すべきでしょう。

 

また、自身が将来認知症などになってしまったときに備えたいという場合には、「任意後見制度」の利用を検討することもおすすめします。任意後見制度では、あらかじめ公正証書で契約を締結しておくことにより、将来判断能力が衰えた際に、その契約を結んだ相手に後見人となってもらうことが可能となります。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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