(※写真はイメージです/PIXTA)

公証人の関与を受けて作成する遺言書である「公正証書遺言」。公正証書遺言の作成には、遺言書に記載する財産を渡す相手ごとの財産の価額によって手数料が異なりますが、どの程度の費用がかかるのでしょうか? 本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、財産額のケース別に公正証書遺言の作成費用について解説します。

公正証書遺言の作成にかかる主な費用

公正証書遺言とは、公証人の関与を受けて作成する遺言書です。もっとも確実であり無効になりにくい遺言方式である一方で、費用がかかります。では、公正証書遺言の作成にはどの費用がどの程度かかるのでしょうか? それぞれ次のとおりです。

 

作成サポートを依頼した専門家報酬

公正証書遺言の作成に関して、弁護士、司法書士や行政書士といった専門家へサポートを依頼した場合には、専門家への報酬が費用としてかかります。


報酬の相場は、おおむね10万円から30万円程度で、専門家によっても異なります。ただし、専門家の手数料は法定されているわけではないため、依頼先の専門家によって異なります。また、内容が複雑である場合などには別途費用が加算される場合もあります。そのため、実際にサポートを依頼する際には、あらかじめその専門家の報酬やサポート範囲を確認しておくとよいでしょう。

 

公証役場の手数料

公正証書遺言を作成する場合には、公証役場の手数料が発生します。公証役場にかかる基本の報酬は、次の表で算定されます。なお、表内の「目的の価格」は財産総額ではなく、遺言書で財産を渡す相手ごとの財産の価額です。

 

出所:Authense法律事務所 遺言・遺産相続コラムより
[図表]財産の価額に応じた手数料 出所:Authense法律事務所 遺言・遺産相続コラムより

 

この表から算定した金額のほか、財産総額が1億円以下のときは、「遺言加算」として別途1万1,000円が加算されます。また、遺言公正証書の原本枚数が3枚を超えるときは、用紙代として超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。


さらに、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、手元にはこの原本の正式な写しである「謄本」や「正本」が交付されますが、これらの交付にそれぞれ1枚当たり250円の手数料が必要です。

 

なお、遺言者が入院中であるなど公証役場まで出向けない場合には、公証人に病院などに出張してもらうことが可能です。この場合には、上の表から算定された手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(1日2万円、4時間まで1万円)と、現地までの交通費がかかります。この公証役場の手数料については、後ほど具体的なケースごとに計算例を紹介します。

 

証人の日当

公正証書遺言を作成する際には、公証人のほか、2名以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。証人には特別な資格は必要ないものの、次の人は証人になることができません(民法974条)。

 

1. 未成年者

 

2. 推定相続人(遺言者が亡くなったときに相続人になる予定の人)及び受遺者(遺言書で財産を渡す相手)並びにこれらの者の配偶者・直系血族

 

3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

 

証人には、作成しようとする遺言の内容をすべて知られてしまいます。そのため、信頼できる人を選ぶ必要があるでしょう。しかし、頭に浮かんだ人の大半が、このうち「2」に該当してしまう場合も多いかと思います。証人の適任者が周りにいない場合には、公証役場から紹介をしてもらうことも可能です。


紹介を受けた場合には、証人の日当が1人あたり1万円前後かかります。具体的な費用は、公証役場へご相談ください。

 

なお、公正証書遺言の作成サポートを専門家に依頼している場合には、専門家側で証人を手配してくれることもあります。この場合には、作成サポートの報酬に証人の日当が含まれているのかそれとも別途費用が必要であるのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

 

必要書類の取得費用

公正証書遺言の作成には、さまざまな書類が必要です。必要となる書類は作成しようとしている遺言の内容によって異なりますが、次の書類が必要となることが多いでしょう。

 

実際に作成する際には、サポートを依頼している専門家か公証役場に必要書類をあらかじめ確認することをおすすめします。

 

・遺言者の戸籍謄本

 

・遺言者の印鑑証明書

 

・遺言者と遺産を渡す相手との続柄がわかる戸籍謄本(遺産を渡す相手が親族である場合)

 

・遺産を渡す相手の住民票(遺産を渡す相手が親族ではない場合)

 

・遺産を渡す法人の全部事項証明書(法人に遺産を渡す場合)

 

・遺言書に記載する不動産の全部事項証明書、固定資産税課税明細書

 

・遺言書に記載する預貯金の通帳

 

これらの書類を取得するために要する費用は、おおむね数千円から2万円程度です。遺産を渡す相手が多い場合や遺言書に記載する不動産の数が多い場合には取得すべき書類も増えるため、費用が多くかかる傾向にあります。

 

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次ページ公証役場手数料のケース別計算例

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