(※写真はイメージです/PIXTA)

SNS上で誹謗中傷された。しかも、書き込んだ相手が友人だった…。大抵のケースは、匿名で相手がわからず、問題が複雑化しがちなネットの誹謗中傷問題。もしも、投稿者を特定できている場合は、その後の対応はどうなるのでしょうか。実際ににココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、投稿者を特定できているネット上の誹謗中傷の対処について、小林聖詞弁護士に解説していただきました。

友人からTwitterで悪口を書き込まれ…

相談者のつづねさん(女性・仮名)は、先日同じ大学の友人にTwitterで悪口を書かれていたことに気付きました。

 

具体的には「つづねさんから馬鹿にされた」といった内容や、つづねさんのことを「ストーカー女」「吐きそう」「消えてくれ」と罵るなどの内容です。

 

投稿ではつづねさんの名前は伏せられていますが、学校・専攻を明かすなど、調べればすぐに特定できるような内容も含まれています。つづねさんは、自身にも配慮の足りない発言や行動もあったと反省していますが、それを踏まえても記載された内容はかなり誇張されているそうです。

 

もちろんづづねさんには一切悪意はなく、友人にはフレンドリーに接していたつもりでした。友人の受け取り方や、考え方の相違があったのだと感じています。友人のアカウントは、同じ大学の学生から複数名フォローされているようです。

 

つまり、つづねさんが誹謗中傷に晒されるネットワークが張り巡らされているような状況になります。

 

つづねさんは、これからの学校生活に支障をきたす恐れもあるため、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。

 

(1)個人がわかっていて訴える場合でも個人開示の手続きは必要なのか。

(2)相手を訴える場合、どのくらい損害賠償を請求できる見込みがあるか。

(3)この状況で訴える場合、どんな証拠を揃えておけばいいのか。

投稿者が判明しても開示手続が必要なことも…

まず、1つ目のご相談の、「個人がわかっていて」というのは、あくまでご相談者様から見て、投稿者が友人であることかが分かる、という意味だと思われます。

 

その上で、その友人の方が、問題の投稿をしたのが自分であると認めてくれるのであれば、特に開示手続をする必要はありません。

 

しかし、その友人の方を訴えたいというような状況で、その友人の方は、自分が投稿したと、すんなり認めてくれるでしょうか。

 

実際には、責任逃れのために、わざわざ認める方は少ないように思えます。

 

そうなると、次に検討するべきは、その投稿の内容から、投稿者が友人の方であるという証明ができるか、ということになります。しかし、これはかなりハードルが高いです。

 

ご相談者様からみると、「馬鹿にされた」「ストーカー女」などと言われる可能性があるのはその友人の方しかいない、と思われたのだとお察しいたしますが、それを裁判所という第三者に対し証明し、理解してもらうためには、他にそのような該当者がいないということを客観的な証拠をもとに説明しなければなりません。これは、現実的には極めてむずかしいでしょう。

 

そのため、ご友人の方が、投稿者が自分であると認めてくれない限りは、よほどの事情が無い限り、個人開示の手続きをする必要があるといえます

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