対象となる「小規模事業者」とは
持続化補助金の対象となる小規模事業者は、営利法人(会社等)、個人事業主(商工業者)、収益事業を行う一定の「NPO法人」であり、業種ごとに以下の要件をみたす必要があります。
【業種ごとの要件】
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員20人以下
また、直近過去3年分の課税所得の平均が「15億円」を超えていないことが必要です。
さらに、法人の場合、他の「資本金・出資金5億円の法人」により直接・間接に100%の株式を保有されていないことも要求されています。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は以下の通りです。
(1)機械装置費
(2)広報費
(3)ウェブサイト関連費
(4)展示会等出店費
(5)旅費
(6)開発費
(7)資料購入費
(8)雑役務費(臨時に雇用したアルバイト・派遣社員の費用)
(9)借料(リース・レンタル料)
(10)設備処分費
(11)委託・外注費(店舗改装など、自力では困難な業務を第三者に依頼した費用)
ただし、他の目的のためにも利用できる自動車、パソコン等は対象外です。
また、「ウェブサイト関連費」「設備処分費」には制限が設けられています。
たとえば、「ウェブサイト関連費」のみによる申請はできません。また、最終的な「補助金総額」の4分の1が上限となっています。
その理由は、「ウェブサイト関連費」あくまでも新しい商品・サービスの販路拡大のため付随的に認められる費用であり、それ自体が目的ではないからです。
次に、「設備処分費」は、新たなサービスを行うためのスペースがない場合に、スペースを確保するため、従来そのスペースにあった既存の設備を処分するのにかかる費用です。
これも、「ウェブサイト関連費」と同様、付随的な費用にすぎないので、単独での申請はできません。また、実際にかかった額の2分の1までしか申請できません。
手続の流れ
手続の流れは以下の通りです。いずれも、商工会・商工会議所の支援を受けて行う必要があります。
(1)申請準備
(2)申請手続き⇒審査⇒採択・交付決定
(3)補助事業の実施
(4)実績報告書の提出⇒確定検査・補助金額の確定
(5)補助金の請求⇒補助金の入金
(6)事業効果報告