(※画像はイメージです/PIXTA)

物価上昇が続くなか、岸田首相が財界に対し「賃上げ」を要請する一方、中小企業の72.8%が「賃上げの予定なし」というデータがあります(城南信用金庫調べ)。多くの中小企業にとっては賃上げしたくてもできない実態が浮かび上がります。そこで期待されるのが「賃上げ」をサポートする制度の活用です。本記事では、その一つで2023年2月20日締切の「小規模事業者持続化補助金(賃金引上枠)」について解説します。

対象となる「小規模事業者」とは

持続化補助金の対象となる小規模事業者は、営利法人(会社等)、個人事業主(商工業者)、収益事業を行う一定の「NPO法人」であり、業種ごとに以下の要件をみたす必要があります。

 

【業種ごとの要件】

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員5人以下

・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下

・製造業その他:常時使用する従業員20人以下

 

また、直近過去3年分の課税所得の平均が「15億円」を超えていないことが必要です。

 

さらに、法人の場合、他の「資本金・出資金5億円の法人」により直接・間接に100%の株式を保有されていないことも要求されています。

補助対象となる経費

補助対象となる経費は以下の通りです。

 

(1)機械装置費

(2)広報費

(3)ウェブサイト関連費

(4)展示会等出店費

(5)旅費

(6)開発費

(7)資料購入費

(8)雑役務費(臨時に雇用したアルバイト・派遣社員の費用)

(9)借料(リース・レンタル料)

(10)設備処分費

(11)委託・外注費(店舗改装など、自力では困難な業務を第三者に依頼した費用)

 

ただし、他の目的のためにも利用できる自動車、パソコン等は対象外です。

 

また、「ウェブサイト関連費」「設備処分費」には制限が設けられています。

 

たとえば、「ウェブサイト関連費」のみによる申請はできません。また、最終的な「補助金総額」の4分の1が上限となっています。

 

その理由は、「ウェブサイト関連費」あくまでも新しい商品・サービスの販路拡大のため付随的に認められる費用であり、それ自体が目的ではないからです。

 

次に、「設備処分費」は、新たなサービスを行うためのスペースがない場合に、スペースを確保するため、従来そのスペースにあった既存の設備を処分するのにかかる費用です。

 

これも、「ウェブサイト関連費」と同様、付随的な費用にすぎないので、単独での申請はできません。また、実際にかかった額の2分の1までしか申請できません。

手続の流れ

手続の流れは以下の通りです。いずれも、商工会・商工会議所の支援を受けて行う必要があります。

 

(1)申請準備

(2)申請手続き⇒審査⇒採択・交付決定

(3)補助事業の実施

(4)実績報告書の提出⇒確定検査・補助金額の確定

(5)補助金の請求⇒補助金の入金

(6)事業効果報告

 

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

>>>12/10(火)LIVE配信

次ページ知っておきたい!審査のポイントと加点事由

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録