(※画像はイメージです/PIXTA)

物価上昇が続くなか、岸田首相が財界に対し「賃上げ」を要請する一方、中小企業の72.8%が「賃上げの予定なし」というデータがあります(城南信用金庫調べ)。多くの中小企業にとっては賃上げしたくてもできない実態が浮かび上がります。そこで期待されるのが「賃上げ」をサポートする制度の活用です。本記事では、その一つで2023年2月20日締切の「小規模事業者持続化補助金(賃金引上枠)」について解説します。

小規模事業者持続化補助金(賃金引上枠)とは

小規模事業者持続化補助金とは、「販路開拓」や「生産性向上」といった取り組みを行った小規模事業者に対し、まとまった額の補助金を給付する制度です。

 

「通常枠」と、以下の5つの「特別枠」があります。

 

【5つの特別枠】

・賃金引上枠

・卒業枠

・後継者支援枠

・創業枠

・インボイス枠(第11回募集限りで廃止)

 

このうち、本記事で解説するのは「賃金引上枠」です。

 

なお、今回の第11回募集から、「インボイス特例」が創設されています。これは、消費税の免税事業者が課税事業者(インボイス発行事業者)へと転換する場合の特例です。補助上限額が50万円増額されます。

 

「インボイス特例」の創設に伴い、「インボイス枠」は次回以降廃止される予定です。

 

なお、インボイス制度の内容と問題点については2023年1月18日の記事「『どうするインボイス制度』事業主の8割が総スカンで制度崩壊の足音迫る!?」をご覧ください。

「賃金引上枠」の要件と補助を受けられる額

「賃金引上枠」は、「通常枠」における「販路開拓」または「生産性向上」の取り組みに加え、「事業所内の最低賃金」を「地域別の最低賃金」より「30円以上高くする」事業者が対象です。

 

「経営計画」を作成し、商工会・商工会議所の支援を受けながら、申請等の一連の手続きを行う必要があります。

 

補助対象額の上限は以下の通りです。

 

【原則】

・補助上限額:200万円

・補助率:費用の3分の2

 

すなわち、補助金の額は原則として、200万円、または費用の3分の2のいずれか低い方です。

 

【「インボイス特例」を利用する場合】

・補助上限額:250万円

・補助率:費用の3分の2

 

「インボイス特例」を利用する場合、補助金の額は、250万円、または費用の3分の2のいずれか低い方です。

 

ただし、いずれも、赤字事業者は補助率の上限が「費用の4分の3」に引き上げられています。

 

次ページ対象となる「小規模事業者」とは

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