そもそも贈与契約の定義とは?
贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる」と民法549条に定められた契約行為です。通常「贈与」と言っているものの実態は贈与契約となります。これに対し一方的意思表示で成立するのが遺言です。遺言は契約を要しません。
例えば、家を購入する子に対し親が援助の為に金銭を渡すとします。親が「家の頭金1,000万円をプレゼントするよ」と子に伝え、子は親に「ありがとう」と言って受け取る。これが贈与契約です。
逆に子が「そんなお金いらないよ」と言ったが、親が子供可愛さで強引に子の銀行口座に1,000万円振り込んだ場合は贈与が成立しません。但し、贈与を成立させないためには、返金する必要はあります。
返金しないと受領を承諾したと推定され、贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、贈与となるパターンは、連帯保証人が債務者の代わりに代位弁済し、かつ連帯保証人が債務書からの返済を免除した場合です。
下記のような場合は贈与になります。そして債務者は贈与税の課税対象となります。
<例>
連帯保証人「僕が肩代わりするから。君は僕に返金しなくて良いよ」
債務者「有難う。助かったよ」
尚、扶養義務者が扶養する者へ支出する生活費や教育費は「通常必要と認められるもの」となるため贈与とはなりません。毎日の食事代・授業料・お小遣い等は「通常必要と認められるもの」に該当します。ただし、お小遣いは通常限度を著しく超えると贈与や相続の際の特別受益の問題にもなり得ます。
贈与契約は法律上、口頭でも成立させる事が出来ます(民法550条)。しかし様々なトラブルを回避する為に文書で贈与契約書を交わす事をお勧め致します。
また、贈与した場合は金額に応じて贈与税が掛かりますが、受取総額が年間110万円以下の場合は非課税となります。
尚、本稿では「相続時精算課税制度を活用した贈与」については触れておりませんのでご承知おきください。