祖父「1,000万円贈与するよ。その代わり介護してね」孫「ラッキー!」→結果もらい逃げ!その後どうなる?【贈与契約を徹底解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

相続はやり方を間違えたり、一歩間違うと大きなトラブルに発展します。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

そもそも贈与契約の定義とは?

贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる」と民法549条に定められた契約行為です。通常「贈与」と言っているものの実態は贈与契約となります。これに対し一方的意思表示で成立するのが遺言です。遺言は契約を要しません。

 

例えば、家を購入する子に対し親が援助の為に金銭を渡すとします。親が「家の頭金1,000万円をプレゼントするよ」と子に伝え、子は親に「ありがとう」と言って受け取る。これが贈与契約です。

 

逆に子が「そんなお金いらないよ」と言ったが、親が子供可愛さで強引に子の銀行口座に1,000万円振り込んだ場合は贈与が成立しません。但し、贈与を成立させないためには、返金する必要はあります。

 

返金しないと受領を承諾したと推定され、贈与税の課税対象となる可能性があります。

 

また、贈与となるパターンは、連帯保証人が債務者の代わりに代位弁済し、かつ連帯保証人が債務書からの返済を免除した場合です。

 

下記のような場合は贈与になります。そして債務者は贈与税の課税対象となります。

 

<例>

 

連帯保証人「僕が肩代わりするから。君は僕に返金しなくて良いよ」

 

債務者「有難う。助かったよ」

 

尚、扶養義務者が扶養する者へ支出する生活費や教育費は「通常必要と認められるもの」となるため贈与とはなりません。毎日の食事代・授業料・お小遣い等は「通常必要と認められるもの」に該当します。ただし、お小遣いは通常限度を著しく超えると贈与や相続の際の特別受益の問題にもなり得ます。

 

贈与契約は法律上、口頭でも成立させる事が出来ます(民法550条)。しかし様々なトラブルを回避する為に文書で贈与契約書を交わす事をお勧め致します。

 

また、贈与した場合は金額に応じて贈与税が掛かりますが、受取総額が年間110万円以下の場合は非課税となります。

 

尚、本稿では「相続時精算課税制度を活用した贈与」については触れておりませんのでご承知おきください。

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    株式会社サステナブルスタイル 代表取締役

    株式会社サステナブルスタイル代表。遺品整理の現場で残された家族の姿をたくさん見てきた経験から、明らかに「円満なご家族」と「不穏な空気のご家族」に分かれることに気がつき「円満な相続」を迎えるために何ができるだろう、と考えたことをきっかけに、2022年8月10日に「現場で見たエピソードを世の中に伝えることで、一人一人が何かを考えるきっかけになってほしい」と考え、23篇の実話を紹介する本「もう会えないとわかっていたなら」を出版し、Amazonの日本文学(日記・書簡)カテゴリで1位を獲得。

    また、本の中で特に印象的なエピソードを一部抜粋して紹介したところ、Yahoo!ニュースのライフカテゴリでアクセス数1位を記録。

    相続終活のWebメディア「円満相続ラボ」も運営しており、相続終活の「わからない」「困った」を解決するコラム記事を通じて、相続を円満に終えるために必要なノウハウを広く伝えている。

    株式会社サステナブルスタイル

    相続終活メディア「円満相続ラボ」

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    株式会社サステナブルスタイル 

    円満相続ラボは「全ての家庭に、相続の『かかりつけ医』を。」をコンセプトに、相続終活の情報発信を通じて、争う相続を減らし円満相続に貢献することを目的としている相続終活のWebメディア。まだまだ相続について詳しくない方が多い中で「円満相続ラボ」を通じて、相続の「こんなはずじゃなかった」を減らしていくために日々情報発信を行なっている。

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    著者紹介

    連載相続・終活の疑問を解決!円満相続にたどり着く方法を具体例とともに徹底解説

    ※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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